内容証明郵便
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クーリングオフ、個人事業者も対象に!

経済産業省は、個人事業者でも主に家庭用・個人用に使う物品はクーリングオフ(無条件解約)ができるように特定商取引法にもとづく通達を改正した。

借金返還請求、契約解除、商品代金の請求、浮気相手への交際中止、クーリングオフetc...。
日常生活において、内容証明郵便を利用することは、非常に有効です。とはいうものの、一般の方で経験された方は少ないですね。

内容証明郵便って何?
郵便で送れば何か具体的な効果があるの?
内容証明郵便を送るにはどうしたらよいの?

当事務所では、内容証明郵便に関し、以下のサービスをご提供いたします。【全国対応】

・文章作成(文書には代理作成者として行政書士名を入れます)
内容証明郵便発送手続代行(電子内容証明郵便を利用します)


例えば、こんな場合 要するに、こんな場合
内容証明郵便とは? 内容証明郵便を出してはいけない場合
代表的な利用方法「クーリングオフ」 報酬(料金表)
      

電話: 0563-64-1022 / 050-5201-3417
内容証明郵便に関するご依頼はこちら

内容証明郵便に関し、参考になる書籍です。
管理人も使用しているオススメ本
説  明
CD-ROM ビジネス内容証明書式集 180  内容証明の文書作成から印刷まで行えるテンプレート集(CD−ROM)。ワード、一太郎で自由に編集し、内容証明の規定の書式(用紙サイズ、横書き・縦書き、枠の有無等)で印刷が可能。ご自身で作成したものを当事務所にてメール(添付ファイル)にて送付いただければ、電子内容証明郵便の発送代行を致します。(別途費用)

■例えば、こんな場合

・家賃滞納を理由に出て行ってもらいたい(家主→借家人)
・家主へ建物の修繕を求める(借家人→家主)
・保証金の返還を求める(借家人→家主)

・貸金の返還を請求する(貸主→借主)
・保証人に支払いを請求する(債権者→保証人)

・商品引き渡し請求(買主→売主)
・請負代金を請求する(請負人→注文主)
・時効不成立として支払いを請求する(債権者→債務者)
・委任契約を解除する(委任者→受任者)

・無断欠勤を理由に解雇を通知する(使用者→労働者)
・解雇を撤回してもらう(労働者→使用者)
・使用者に未払い賃金を請求する(労働者→使用者)

・類似商号の使用差し止めを請求する( →類似商号使用者)

・訪問販売の契約を解除する(クーリングオフ) (申込者→売主)
・割賦販売の契約を解除する(申込者→売主)
・一方的に送付された商品の引き取り請求 ( →業者)
・変額保険契約による損害賠償を請求する(契約者→保険会社)
・マルチまがい商法による契約を解除する(買受人→業者)

・人身事故の損害賠償を請求する(被害者→加害者)
・セクハラによる損害賠償を請求する(被害者→会社、加害者)

・離婚協議を申し入れる(夫→妻)
・夫の浮気相手に交際の中止を求める(妻→浮気相手)
・養育費の支払いを請求する(元妻→元夫)
・遺産分割の話し合いを求める( →各相続人)

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■要するに、こんな場合

@通知の内容が重要な場合 −将来その内容が争われると予想される場合

・契約解除の通知
・売買予約完結の通知
・賃貸借契約更新拒絶の通知
・債権放棄の通知
・保証人に対する保証確認通知
・契約無効確認の通知
・離婚届不受理の申し出
  他

 A通知の日付が重要な意味を持つ場合

・抵当権実行の通知
・クーリングオフの通知(ハガキでは受け取っていないと言われる恐れがある)
 他

 B心理的圧力をかける・相手の出方をうかがう

・貸金請求や売掛金請求、その他債権回収の通知
・各種損害賠償の請求
・著作権の侵害に対する警告
・類似商号使用差し止めの請求
  他

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■内容証明郵便とは?

 郵便局で「何月何日」に「どんな内容」の手紙を出したかということを、公的に証明してくれるものです。
               ところが

 ”いつ相手方に届いたか” までは証明してくれません(いつ相手に届いたかが重要

               したがって

 配達証明(郵便物の「配達した年月日」を証明してくれるもの)とあわせて、利用します。

内容証明郵便 は 内容証明郵便 と 配達証明(書留)郵便 とをセットで!

※1 相手が受取拒否した場合でも「配達した」ことになり、法的な効果が得られます。
※2 相手が不在の場合は1週間郵便局で留置され、その後差出人に返ってきますが、相手が郵便を受取ることが可能な状況にあり、意思表示は到達したとみなされますので、法的な効果が得られます。

内容証明郵便は、行政書士に依頼し代理人の名前で出すこともできます。
どうして、代理人名で出した方がよいのか?
もし、本人名で出して解決するならばわざわざ内容証明郵便を出すこともないですね。
さらに、当事務所では本当に内容証明郵便を出すことがベストなのか、またその内容はどのようなものにすれば良いのか・・・といったご相談から作成までご要望にお応えします。

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■内容証明郵便を出してはいけない場合

@相手を怒らせてはマズイ場合

内容証明郵便には宣戦布告の意味合いがあります。
したがって、親密な取引先、長く付き合っていきたい相手に対して内容証明郵便で借金の返済等を請求すると、逆に相手を怒らせてしまうことがあります。

 A相手に証拠をにぎられてはマズイ場合

こちらの証拠になるということは、同時に相手の証拠にもなります。

 B相手が倒産、夜逃げでもしそうな場合

内容証明郵便を出したことによって、逆に財産を隠されたりする恐れがあります。
このような場合は内容証明郵便を出すよりも、仮差押え等の方法をとった方が良いでしょう。

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■代表的な利用方法「クーリングオフ」

 クーリングオフ期間内であれば、消費者が業者に対し、書面によって(トラブル回避のため、内容証明郵便を利用するのがベスト)無条件で契約の解除ができる制度です。
なお、クーリングオフ期間は取引内容によって、8日間〜20日間の間で、それぞれ定められています。
 
 契約が解除できたら、商品は業者の負担で引き取る、すでに支払ったお金があれば返してもらう等、「元に戻す」ことができます。

●クーリングオフできる取引

取引内容
内  容
クーリング
オフ 期間
訪問販売 店舗外での指定商品、サービスなどの契約
8日間
電話勧誘販売 電話での指定商品、サービスなどの契約
8日間
特定継続的役務提供 エステ、英会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的契約(店舗契約も含む)。
8日間
マルチ商法
(連鎖販売取引)
店舗契約も含むすべての商品、取引

20日間

内職商法
(業務提供誘引販売取引)
仕事のあっせんをかたって教材などを販売する取引
20日間
クレジット契約 店舗外での法で定める指定商品、権利、サービスのクレジット契約
8日間
海外商品先物取引 海外の指定市場で取引されている指定商品の先物取引
14日間
預託等取引契約 金などの商品やゴルフ場利用権などの権利を一定期間預かり利益の提供を約束する契約(店舗契約も含む)。
14日間
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の取引、宅建業者が売主のもののみ
8日間

ゴルフ会員権

店舗契約も含む50万円以上の新規販売契約
8日間
投資顧問契約 店舗契約も含む投資顧問契約
10日間
商品ファンド契約 店舗契約も含む商品投資契約
10日間
保険契約 店舗外での1年を超える契約期間の生命保険、損害保険契約
8日間
冠婚葬祭互助会契約 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約
8日間

 ※ クーリングオフ期間の起算日は、交付を受けた日が1日目となります。

●クーリングオフできない場合(特約で、クーリングオフを認めている契約もあります。)

  • 通信販売(カタログショッピング、インターネットショッピング等)
  • マンションなどの不動産・車・食品・薬品など
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • 健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
    (連鎖販売取引の場合、たとえ商品の一部を消費していてもクーリングオフできます。その場合に、事業者が自らの損失を請求することは違法です。)
  • 購入者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
    ほんとうにクーリングオフ期間を過ぎてしまっているのか、もう一度確認!

契約書には、商品名、数量、価格、支払方法、事業者名、契約日、クーリングオフについて等記載しなければならないことになっています。
もし、記載事項に漏れがあったらどうなるでしょうか?

そうです!クーリングオフ期間は始まっていないことになります!

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■報酬(料金表)

代理作成及び発送代行
・23,100円(標準料金、消費税込み、郵便代実費込み)
・文書作成(代理作成者として行政書士名を入れます)
内容証明郵便発送手続代行(電子内容証明郵便を利用します。依頼者の方は、郵便局に行っていただく手間がかかりません)

※内容が複雑な場合、特に急ぎの場合、複数の宛先に送信する場合は料金を加算させていただく場合があります。その場合、事前にご連絡致します。

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