適年中退共移行サポートセンター
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 適格退職年金は、平成24年3月31日までに別の制度に移行する必要があります。そこで、どこに移行するのかについてですが、中小企業であればまずは中小企業退職金共済制度を考えます。移行先については他にもあるのですが、経営者ご自身が中退共へ移行することを決定している場合がほとんどです。
 しかし、以下の3点が不安なため、専門家のサポートを必要とされております。

・退職金制度(退職金規定を含む)の作り込み
・不利益変更となる場合の法的な後ろ盾
・従業員への説明(説明会の実施)
・従業員からの同意書の取得


退職金制度の作り込み 不利益変更となる場合の後ろ楯
移行タイミングは今がチャンス! 退職金制度の基本
移行手続フローチャート 中退共移行シミュレーション
FAQ(よくある質問) 退職金に関する判例
報酬(料金表)
      

  適格退職年金から中退共への移行手続きについてのご依頼はこちら

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  メールフォームによるお問い合わせ

■退職金制度の作り込み

 退職金制度の作り込みについては、まず以下の項目について考えを明確にする必要があります。
・そもそも自社に退職金が必要か?必要とすればその目的は何?
・運用リスクを負うことはかまわないか?
・貢献度を退職金に反映したいか?
・退職金額の管理(貢献ポイントの累積)を自社でできるか?
・懲戒解雇時は退職金の減額したいか?
・従業員を定年まで雇用を引っ張りたいか?
・何年間までは雇用引っ張り、それ以降は辞めてもらってもかまわないという考えがあるか?
・中途採用者を積極的に採用したいか?

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■不利益変更となる場合の後ろ楯

・説明会の実施
・全員の同意書

上記の2つは共に実施する必要があり、説明会に立ち会ったり、同意書の作成、あるいは同意書をもらう際の個人面談の立会いも行います。

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■移行タイミングは今がチャンス!

適格退職年金は、平成24年3月31日までには別の制度に移行する必要があります。(遅かれ早かれ移行する必要があるのだから、運用リスクが少なくするため早い方がよい)
・平成17年4月1日より適年から中退共へ全額移管が可能となり、労働者への払い出しがなくなりましたので、今がチャンスといえます。

適格退職年金制度から中退共への引継申出件数はこちら

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■退職金制度の基本

タイプ
メリット
デメリット
基本給連動型
・特になし
・強いてあげれば、多くの企業で導入されており、妙な安心感がある

・退職金が知らずのうちに高騰する
・基本給と連動しているため、賃金体系を変更するごとに影響を受け、非常に不安定
年俸制には対応できない

定額制
・明確で安定的
・リテンション作用とリリース作用を持ち合わせる
・貢献度が全く反映されない
ポイント制
・貢献度が反映できる ・ポイントの管理が頻雑
中小企業退職金
共済制度
(中退共)
運用リスクがない
・貢献度の反映も可能
・管理が楽
・税制適格退職年金からの移管が可能
・国からの補助がある
・全額損金計上
・ポータビリティがある
・中小企業退職金共済機構任せ
・懲戒解雇時は、掛金を国が没収
・本人への直接払い
・退職金全額の財源として利用した場合、自己都合退職時の減額は不可能
前払い制度
(退職金制度廃止)
・現在の貢献度に対して、現在払って支払済みとする
・運用リスクなし(当然であるが)
・退職金の制度自体がなくなることによる弊害
(採用に悪影響を及ぼす。社会的なイメージがよくない。)
・所得税や社会保険料の面で不利(ただし、社会保険料については、個別に社会保険事務所との調整が必要。調整如何では、社会保険料に影響を及ぼさない。)

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■移行手続フローチャート

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■中退共移行シミュレーション

適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度へ移行した場合、どれくらいの退職金が支払われるのかを試算します。(中退共HPを利用)

適年からの移行引継ぎシミュレーション

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■FAQ(よくある質問)
適格退職年金制度から中小企業退職共済制度への移行に関するよくある質問

Q1:
税制適格退職年金制度(適年)から中小企業退職金共済制度(中退共)へ移行する場合、国からの掛金の助成は受けられますか?

A1:
適格退職年金制度から中退共制度に移行する事業主は、新規加入掛金助成は受けられません。ただし、中退共制度へ移行後、18,000円以下の掛金月額を増額する事業主は、増額分の1/3を増額月から1年間、国の助成が受けられます。従って、掛け金の低い額で移行しておき、その後増額すれば受けられる場合があることになります。


Q2:
すでに中小企業退職金共済制度(中退共)に加入している企業でも、税制適格退職年金制度(適年)に加入している場合は、移行できますか?

A2:
できません。適格退職年金制度から中退共制度に移行することができるのは、適格退職年金制度に加入している中小企業の事業主で、平成14年4月1日から平成24年3月31日までに新たに中退共制度に加入した場合に限られます。その場合、中退共をいったん解約すれば、移行できることになりますが、それが得策か否かは慎重に検討する必要があります。


Q3:
税制適格退職年金制度(適年)において、積立不足がかなりの金額でありますが、それでも移行は可能ですか?それとも補充した後でないと移行はできないものでしょうか?

A3:
積立不足がある状態でも、中小企業退職金共済制度(中退共)は可能です。中退共制度への移行は適格退職年金制度解約時における従業員の持分額で中退共掛金の納付月数として引継ぎますので、積立不足分があろうがなかろうが、積み立っている分だけの移行となります。ただし、積立不足はあくまでも不足分ですので、別途穴埋めする必要はあります。


Q4:
過去勤務期間の通算は可能ですか?

A4:
税制適格退職年金制度(適年)から中小企業退職金共済制度(中退共)へ移行した従業員については、過去勤務期間の通算をすることができません。あくまでも新規に中小企業退職金共済制度(中退共)に加入した従業員だけに可能な措置です。なお、退職金共済契約申込書(引継用)には過去勤務の申出欄がありませんが、同申込書に引継者以外の新規加入の従業員がある場合は、後日、過去勤務申出の有無の確認が行われます。

 

退職金制度改革に関するよくある質問

Q1:
中小企業において、退職金制度は本当に必要ですか?

A1:
退職金制度そのものがないとなると採用にも悪影響が出ることが懸念されます。しかし、退職金制度の本質である雇用の引っ張り(リテンション)力は、800万円程度の退職金では大した効果は期待できません。さらに、昨今問題となっている運用リスクを解消するための確定拠出型(中退共も含まれる)は、この雇用の引っ張り(リテンション)力が弱いと言えます。つまり、退職金の本質の効果を狙って退職金制度を維持することはその水準や制度の作り込みから考えて、効果的な原資の使い方と言えます。


Q2:
退職金を途中で減額することは可能ですか?

A2:
将来に向かっての減額変更(不利益変更)は、その必要性、労使協議を充分に行ったか、また同意が得られているか、という条件をクリアすれば可能です。しかし、その場合でも既得権は保護しなければなりません。基本給連動型の退職金制度において、基本給そのものを低くし(その分他の手当を付け、総支給額は不変とする)、退職金を低くする変更をしたいと相談されますが、その場合であっても基本給を低くする前の退職金の水準は保護しなければなりません。もっとも退職金の水準を適正に維持するために、現役社員の基本給を不当に低くするなどということを考えるようでは、まともな退職金改革などできないことは言うまでもありません。


Q3:
退職金を廃止することは可能ですか?

A3:
退職金制度はなくてはならないものではありませんので、廃止することは可能です。その場合、不利益変更になりますので、高度の必要性、合理性、労使協議、同意があるのかを問われますので、廃止する場合は法的にも問題なく対応をする必要があります。もし、法的に問題がある場合、社員より請求されたら、まず会社に支払命令が出されます。その結果、「退職金倒産」に及ぶ危険性もはらんでいます。


Q4:
退職金に成果(貢献度)を反映させたいが、その場合ポイント制となるのでしょうか?

A4:
成果(貢献度)の反映となるとすぐに思い浮かべるのがポイント制ですが、ポイント制はポイントの管理が煩雑というデメリットがあります。貢献度の指標を何で見るかにも寄りますが、中退共制度においても掛金の設定をコントロールすることによる貢献度の反映は可能ですし、ポイントの管理という煩雑なものは不要です。掛金の設定だけきちんと行えば、後は中退共本部にお任せでOKと言えます。


Q5:
退職金制度のみの改正で大丈夫ですか?それとも給与や賞与制度も併せて改正する必要がありますか?

A5:
退職金制度のみの改正は可能です。しかし、退職金はあくまでも退職した人に支払うものですので、もっと大事にしなければならないのは現役社員のはずです。その現役社員の給与や賞与の制度をなうがしろにして退職金制度のみの改正は片手落ちとなります。どちらか先かは別として、やはり賃金制度全体の改正として考える必要があります。

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■退職金に関する判例

こちらをご覧下さい。

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■報酬(料金表)

 
サポートコース
コンサルティングコース
退職金制度の改定
自社 自社+当事務所
中退共への移行手続
掛金設定
自社(相談は可) 自社(掛金の設定は当事務所から提示)
中退共への移行書類の作成 自社(相談は可) 当事務所
退職金規程の作成
自社(チェックは当事務所) 当事務所
同意書の作成
当事務所 当事務所
説明会の立会い
なし あり
費用
※愛知県外は別途交通費
(現在サービス中止) 見積もり ↓ 下記の問い合せ下さい
お電話: 0563-64-1022
     050-5201-3417

(退職金に対する考え方、従業員の人数を考慮します)
標準期間
自社次第 平均4ヶ月
コース選択のポイント
原則として訪問はなく、自社によって制度改定を推進していただく。 貴社にとっての退職金制度の意義を確認し、その目的と効果性を考慮した制度に改定する。
訪問して打ち合わせしながら、進めていく。

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