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A. この税制改正は、実態は個人事業主と何ら変わらない法人の社長と個人事業主としての経営者との税負担を調整するためのもので、社長報酬の給与所得控除額分を法人で損金(経費)不算入とするものです。しかし、以下のいずれかをクリアすれば適用されません。(他にもありますが、ここでは割愛します。)
・10%超の株を同族以外の者(第三者)が保有
・役員の過半数を同族以外の者(第三者)が就任
取締役会を設置する場合は、意思決定は取締役会となり、そこを同族で占めることとなると10%超(明確にするために11%以上の方がよいわけですが)の株を同族以外の第三者が保有していただくこととなります。その第三者ですが、全くの第三者となるとオーナーさんとしては心配な点もあろうかと思いますので、そこは従業員持株会を作り、そこに11%以上の株を持ってもらうことをお勧め致します。さらに、従業員持株会を作った場合において、各従業員の持分は3%未満にした方がよいでしょう。
取締役会を設置しない場合は、意思決定が株主総会となり、そこを同族で占めるとなると役員の過半数を同族以外の第三者に就任してもらうことになります。その場合、従業員の中から兼務役員(従業員の身分と役員の身分の両方を兼ねている者)を選任し、就任をしてもらうことをお勧め致します。
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