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請求人の自律神経失調症、過敏性腸症候群については、本請求期間のうち、雇用保険法第10条の規定による基本手当の受給を開始した9月7日の前日までの期間は従前の業務に就くことは困難であったと認められるため、不支給とした原処分は妥当ではなく取消。(H14.3.8)
<ここがポイント>
軽易な業務に就くことはできたかも知れないが、従前の業務であるフォークリフトの運転業務は、中等度以上の労働であり、その業務に就くことは困難であったと認められ、よって「従前の業務には労務不能」と判断された。
請求人の十二指腸潰?については、入院当時潰瘍からの出血による貧血所見もあり、退院の翌日から業務に就くことは、困難であったと認められるため、不支給とした原処分は妥当でなく取消。(H14.4.30)
<ここがポイント>
傷病手当金の支給要件である、療養のため労務不能か否かの判断は「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に耐えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する」ということである。本件は、現場監督が本来業務であり、復職してからの業務は肉体的負担の少ない業務に変わっているので、退院の翌日から復職するまでの間、たとえ退院していたとはいえ労務不能と認められた。
請求人の食道癌・栄養失調は、医師がアルコール依存症の身体症状としての栄養失調があり、労務不能が継続していたと認めていることから、傷病手当金を支給するのが相当であり、また、肝障害は前記傷病とはアルコール依存症を基盤とする相互に因果関係のある傷病とみられるので、法第55条の2にいう「継続シテ」の要件は満たされ、かつ、労務不能であったと推定されるため、不支給とした原処分は妥当でなく取消。(H14.8.30)
<ここがポイント>
A傷病は食道癌・栄養失調であり、B傷病は肝障害であった。A傷病について傷病手当金を受給していたが、資格喪失後にB傷病による傷病手当金の請求をした。A傷病とB傷病が継続していないとして傷病手当金の不支給決定がされていたが、アルコール依存症が基盤にありA傷病とB傷病を発症したとして、B傷病についても継続しているとして資格喪失後の継続給付が認められ、傷病手当金が給付されることになった。
請求人のクモ膜下出血について、軽度の見当識障害が残っていること等、請求人が従前の業務に堪え得ると判断することは困難であるため、不支給とした原処分は妥当でなく取消。(H14.8.30)
<ここがポイント>
業務は放流釣り場であり、重労働の上危険が伴う仕事であり、従前の業務に耐えうると判断することは困難なので、傷病手当金の請求が認められた。
請求人のC型慢性肝炎については、既決傷病である慢性肝炎(急性増悪)とは医学的に同一傷病であるが、既決支給期間終了後、殆ど欠勤せずに通常勤務をしており、2年近い社会的治癒に相当する期間があったと判断するのが相当であるため、不支給とした原処分は妥当ではなく取消。(H14.9.30)
<ここがポイント>
医学的には同一である2つの傷病についてであるが、まず傷病手当金を請求し、その後2年に渡り毎月1〜2回の通院はあったものの深夜勤務等の通常勤務をしており、社会的治癒に相当する期間があったとして医学的には同一傷病である再度の傷病手当金の請求が認められた。
請求人の腰痛症、第5腰椎分離・辷り症については、請求期間中、整形外科の治療は受けなかったがリハビリテーション部において理学療法を受けている等、療養のため労務不能の状態にあったというべきであり、傷病手当金を支給しないとした処分は妥当ではなく取消。(H14.12.24)
<ここがポイント>
整形外科の診療回数が1ケ月に6〜9回の時には傷病手当金が給付されており、診療は受けていないがリハビリを受けに通院していた期間についても傷病手当金の請求が認められた。なお、本件の保険者は健康保険組合であり、請求人は任意継続被保険者である。その辺りも、審査請求前の請求時には不支給としたのではないかと思われる。
請求人の胸髄損傷後遺症については、業務外の事由によるものではないと判断することは困難であるため、傷病手当金を支給しないとした原処分は妥当でなく取消。(H14.5.31)
<ここがポイント>
平成9年7月4日から同年9月30日の間、B傷病により傷病手当金を受けた。
平成11年6月14日に業務上の負傷をし、平成12年2月21日まで休業補償給付を受けた。
平成12年2月25日から同年5月26日までの間、B傷病による傷病手当金の支給を受けた。
平成12年9月1日から平成13年6月30日の間、B傷病による傷病手当金の支給を受けた。
審査請求の内容は、平成12年5月27日から同年8月31日の間につき、傷病手当金の支給を求めるものである。本件は、もともとB傷病を有しているところに業務上の負傷をし、B傷病が再燃、増悪したとして「業務外の事由によるものではないとはいえない」ということである。
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