| 請求人の所定労働時間は、一般従業員の所定労働時間の4分の3未満であり、会計検査院の指摘を受けたものであるにしても、被保険者資格を遡及して取得させた原処分は妥当でなく取消。(H14.3.29)
<ここがポイント>
短時間就労者については、法律上の適用除外とはなっていないが、通達ではなく内部文書により通常就労者の4分の3以上働いている場合に加入することになっている。本件の場合、4分の3未満であり、かつ、所轄社会保険事務所が指導したことを窺わせる事実も認められないとして、取得することを取消した。
請求人は、事業主から相当の収入を得ており、雇用関係も安定しているところ、仮に常用的使用関係が認められないとしても、請求人が法の定める適用除外者に当たるとする根拠は見出し難く、請求人が被保険者資格の取得の意思を有する以上、認めるべきであることから、資格取得確認処分を取り消す旨の原処分は妥当ではなく取消。(H14.5.31)
<ここがポイント>
たとえ4分の3未満のパートタイマーであっても、本人が加入を希望する場合にはその希望に応じるのが法の趣旨であり、4分の3未満の者を加入しないとする内部の取扱をもってしてもこれを禁止するものではない。
請求人にかかる資格喪失届については、事業主の錯誤等によるものであったとされ、根拠の無いものであったと言わざるを得ず、これに基づき行われた原処分は妥当ではなく取消。(H14.5.31)
<ここがポイント>
法務局の登記についても錯誤により取消され、遡及して取締役の地位を回復しているので、社会保険の喪失も取消された。
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