社会保険の不服申し立て制度
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法人役員で仕事中のけがの為に健康保険が使えないと言われたり、病気休業したので傷病手当金の請求をしたが不支給と言われたら、あなたならどうしますか?
あるいは、障害年金の請求をしたものの、障害等級の決定に不満がある場合はどうですか?裁判を起こしますか?

社会保険の被保険者資格や保険給付に関して不服がある場合は、審査請求という制度があります。これは、原則として二審制となっており、これらの審査請求制度を経なければ、裁判所への提訴はできないことになっています。

その審査請求の事案とその結果、さらに「ここがポイント」をお伝えし、みなさんの権利擁護に少しでもお役に立てたら幸いです。

それから、ご相談案件をお待ちしております。
会社からのご相談、労働者や家族その他一般の方からのご相談、あるいは社会保険労士や行政書士、税理士等士業の方からのご相談もお受けいたします。


当事務所の取組姿勢 不服申し立てと訴訟の関係
どの程度、請求が認められているのか? 共通(健康保険法、厚生年金保険法等)
健康保険関係 厚生年金関係
国民年金関係  
   
      

電話: 0563-64-1022 / 050-5201-3417
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審査請求に関し、参考となる書籍です
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の説明 労災保険の最近における審査請求の傾向と解説 労働災害・通勤災害認定の理論と実際
業務上災害及び通勤災害認定の理論と実際 上巻  同 下巻 行政救済法講義   行政法総論講義  障害給付Q&A  
業務上疾病の認定 資料集  新・業務上疾病の範囲と分類 わかりやすい業務上疾病の認定   通勤災害―認定の実務
過労死Q&A―その予防と労災補償
 弁護士のいない島から 

 

■当事務所の取組姿勢

 社会保険の審査請求というものは、行政(主に社会保険事務所)の決定に対し、不服を申立てる場合に利用する制度です。当事務所としては、お上に盾突くという姿勢では決してなく、「法律を遵守している国民が不利益を被ってはならない」という基本思想の下に、「法解釈の相違を主張し、保護されるべき事案ではないのか」を問い合わせるものと理解しています。繰り返しますが、決して行政にけんかをしかけることを善しとしているのではありません
 我々社会保険労務士事務所の多くは、行政窓口に提出する書類作成を主な業務としています。そのような事務所にとっては、イレギュラー的に発生した一つの事案よりも、99%以上の業務について「事なかれ主義」的に処理をしたいとすることも仕方ないのでしょう。そうすると、当事務所のような姿勢を示す事務所は鬱陶しい存在かもしれません。実際に先輩社会保険労務士から「行政との関係を悪化させるだけだ」とか「クライアントに可能性があることを言っていたずらに期待させ、結果がダメなら傷口を拡げてしまうぞ。そうなると、社会保険労務士の社会的地位を下げるだけだ。」という直々のご指導をいただいたことがあります。当事務所としては、社会保険制度の専門家として、行政と国民との橋渡し(通訳)も立派な仕事だと考えております。
 不服申し立て制度は、審査請求前置主義(審査請求をしないと裁判が起こせないこと)がとられていますので、社労士が審査請求を断念させたら「裁判を受ける権利」という憲法上の基本的人権を放棄させるようなことになります。専門家である社会保険労務士が、国民をあきらめさせるようなことしては決して行ってはならないと断言できます。
 ご相談のある方は、当事務所の取組姿勢を充分にご理解の上、お願いいたします。また、社会保険労務士には、当事務所の取組姿勢に対するご意見、ご指導、ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。

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■不服申し立てと訴訟の関係


審査請求流れ図


※ここで、期限に注意が必要です。処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求または再審査請求をしなければ、受け付けてもらえない。

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■どの程度、請求が認められているのか?

・平成14年 再審査請求事件数318件のうち容認(一部容認を含む)91件→28.6%
(社会保険審査会裁決集 平成14年度版より)

・平成13年 再審査請求事件数321件のうち容認(一部容認を含む)67件→20.9%
(社会保険審査会裁決集 平成13年度版より)

・平成12年 再審査請求事件数333件のうち容認(一部容認を含む)94件→28.2%
(社会保険審査会裁決集 平成12年度版より)

・平成11年 再審査請求事件数202件のうち容認(一部容認を含む)49件→24.3%
(社会保険審査会裁決集 平成11年度版より)

・平成10年 再審査請求事件数127件のうち容認(一部容認を含む)44件→34.6%
(社会保険審査会裁決集 平成10年度版より)

・平成9年 再審査請求事件数97件のうち容認(一部容認を含む)27件→27.8%
(社会保険審査会裁決集 平成9年度版より)

※この数字には社会保険労務士があきらめさせた事件や取り下げた事件は含まれていないわけですが、この数字を高いと見るか低いと見るかはご自身で判断下さい。

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■共通(健康保険法、厚生年金保険法等)

・被保険者の資格について
・保険料等について

詳しい内容はこちら

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■健康保険関係

・傷病手当金について
・療養の給付について
・療養費について
・その他

詳しい内容はこちら

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■厚生年金関係

・老齢給付について
・障害給付について
・遺族給付について

詳しい内容はこちら

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■国民年金関係

・老齢給付について
・障害給付について
・その他

詳しい内容はこちら

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(参考書籍)「社会保険審査会裁決集 平成14年度版」社団法人全国社会保険協会連合会発行

 

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