セクハラ被害にあったらどうしますか?
  サイトマップ
トップページ > セクハラ被害  

会社として、セクハラにきちんと対応していますか?〜

【当事務所は、使用者(会社)側に立ってセクハラ問題を考えるスタンスを取っております】

セクハラ被害を無くすには、被害者の味方をするよりも、会社に対する指導をすることが最善の近道であると考えています。

被害者からの依頼を受けて、会社や加害者に対して金銭の要求をしても根本の解決にはなりません。
そんなことをするよりも、会社にセクハラが起きてしまった事実を認識してもらい、セクハラの起きない職場環境を作り、二度とセクハラ被害者を発生させないこと、それが被害者の最大の要求であると考えています。だから、当事務所は、会社側に立ってセクハラ問題に取組んでいます。巡ってはそれがセクハラ被害者のためでもあると信じていますので。

そこで当事務所では、「※特定社会保険労務士」がセクハラに関するアドバイス、ご相談に応じます。
(会社からのご相談に限ります。)

もし、セクハラで労使トラブルになってしまったら・・・
特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務を受託致します。(会社側からのご依頼に限ります。)

※特定社会保険労務士とは

社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。

故に特定社会保険労務士ではない社会保険労務士は、労使紛争の代理人はもちろんのこと、相談に応じることもできません。

御社では、手続業務が中心のフツーの社会保険労務士で満足していますか?

それとも、

紛争解決代理業務まで委託できる「特定社会保険労務士」をお望みですか?

労働紛争解決サポートはこちら!


セクハラって何? セクハラの定義
セクハラ相談件数 セクハラ原因ランキング
セクハラは使用者責任! 会社も訴えられます?
セクハラ指針で示された事業主の講ずべき措置 セクハラ相談があった場合の会社の対処方法
   
      

電話: 0563-64-1022 / 050-5201-3417
セクハラについてのご依頼はこちら

セクハラに関し、参考になる書籍です。
管理人も使用しているオススメ本
説  明
職場の「常識」が変わる―福岡セクシュアル・ハラスメント裁判 全面勝訴した福岡セクシュアル・ハラスメント裁判の原告女性の手記、支援する会によるドキュメント。初の本格的セクハラ裁判の意味と判決の意議を立体的に描き出した、セクシュアル・ハラスメント問題の決定版。資料編解説、訴状も載っている。
セクハラ防止人事マニュアル 苦情に対応する基本手順は?懲戒の実施要領と留意点は?啓発研修から、事後対応まで、防止対策の実務。先進事例を収録し、すぐに活用できる実際例を紹介実務要点をやさしく説き明かす。
人事スタッフのための職場のセクハラ防止マニュアル 現状とその対応策を事例から紹介するとともに、労働省の報告をはじめとする各種資料もまとめた人事スタッフ向けマニュアル。
事例・判例でみるセクハラ対策 日本で実際に起こっているセクハラ事件は、どのようなものなのか。裁判で争われているのはどんなケースで、どのような判断が下されたのか。
慰謝料算定の実務 慰謝料額の決定要因、慰謝料算定の傾向と対策などあらゆる分野の慰謝料認定の事例を徹底分析。膨大な量に及ぶ判例の分析結果も併せて収録。専門家向け。
セクハラ・DVの法律相談新・青林法律相談 近年、社会問題としてクローズアップされてきたセクハラ、DVをめぐる諸問題につき、相談実務での知見に基づく解決策・予防策を示す。

 

セクハラって何?

以下の中から、セクハラとなり得るものはどれですか?

1. 女性社員に対して親しみを込めて「○○ちゃん」と呼んだ
2. 女性社員をしばらく見つめた
3. 女性社員の肩をポンと軽く叩いてしまった
4. 服装について自分なりのアドバイスをした
5. 既婚の社員に「子供はまだか」という話題に触れた
6. 「男らしくない」「女性は職場の花だ」と発言した
7. 宴会でお酌を強要する
8. 職場で聞くに堪えない卑猥な会話をする
9. 執拗に携帯電話の番号を聞いたり、食事に誘う

あなたはいくつ「セクハラである」と答えましたか?
実は「不快」と感じれば、すべてセクハラに該当することになります。
「ほんの冗談で」「その場を盛り上げるつもりで」の言動も、相手には受け入れられないことであれば、どんなこともそれは「セクハラ」です。

しかし、「止めて下さい」と明確な意思表示をしましたか?
意思表示なくして「止めて欲しかった」というのでは、セクハラはなくなりません。

▲戻る

 


セクハラの定義

「職場において、相手方の意に反する性的な言動で、それに対する対応によ って仕事を遂行するうえで、一定の不利益を与えたり、職場環境を悪化させること」

▲戻る

 

セクハラ相談件数(都道府県労働局均等室に寄せられたもの)

・平成 6年度(1994)   850件
・平成 7年度(1995)   968件(前年度対比114%)
・平成 8年度(1996)  1,615件(前年度対比167%)
・平成 9年度(1997)  2,534件(前年度対比157%)←法改正成立、事業主の配慮義務化
・平成10年度(1998)  7,019件(前年度対比277%)
・平成11年度(1999)  9,451件(前年度対比135%)←改正法施行、事業主の配慮義務化
・平成12年度(2000)  8,614件(前年度対比 91%)
・平成13年度(2001)  7,633件(前年度対比 89%)
・平成14年度(2002)  7,682件(前年度対比101%)
・平成15年度(2003)  7,403件(前年度対比 96%)

※事業主の配慮義務化の改正法が施行された平成11年には相談件数がピークに達している。その後、多少減少したものの高水準をキープしているといえる。これは、改正法が施行された際に事業主(会社)から相談した件数が一時的に増加したものではないかと予想できる。その後、事業主からの相談は落ち着いたものの被害者からの相談は減少していないために高水準がキープされているのではないか。

▲戻る

 

セクハラはどうして起きるのか(原因ランキング)

1.男性は性的言動を女性が不快に思うことをわかっていない
2.一部にモラルの低い男性がいるため
3.男性が女性を職場で対等なパートナーとみていない
4.男性が固定的な男女の役割分担意識にとらわれ過ぎている
5.社風として企業を支える人材として女性を位置づけていない

それは加害者にセクハラをしているという認識がないからです。このような場合、会社としては社員教育の一環としてセクハラの認識を付け加える必要があります。

▲戻る

 

セクハラは使用者責任!

 男女雇用機会均等法21条には、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない」と定められています。

  この法律が言っているのは、セクハラは男女間の、個人の問題だから会社としては立ち入る必要はないと言い逃れすることはできないということです。

 むしろ、セクハラ問題を放置したら会社は使用者責任を問われます。

▲戻る

 

■会社も訴えられます?

セクハラの被害者は、身体、生命、性的自由、人格の尊厳に関わる権利の侵害を受けたとし て、加害者からの不法行為に対して損害賠償を請求することが出来ますが(民法709条)、同時に会社に対してもその行為について使用者責任を問うことができます。(民法715条)

 ご参考までに、不適切な対応をした場合の過去の裁判例を以下に掲載します。

【会社に対しても損害賠償が及んだ事件】

  • 勤務時間中に肩、髪、背中を撫でる、後ろから抱きつく、股や太ももを撫で回すことをした。被害者である女性労働者がセクハラ相談窓口に電話をしても繋がらず、人事課長に相談したものの適切な調査・措置を取らなかった。故にセクハラが継続的に発生する劣悪な職場環境を放置し、容認した会社に対して、女性労働者が上司と会社に損害賠償を請求した事件
    110万円の慰謝料の支払を命じる (京都地裁 平成18年4月27日判決)

  • 性的な噂話を流され、退職を余儀なくされた女性労働者が、噂話を流した上司と会社に損害賠償を請求した事件
    165万円の慰謝料の支払を命じる (福岡地裁 平成4年4月16日判決)
  • 同僚による職場でのトイレの覗き見行為に対して不適切な対応を行った会社に損害賠償責任を請求した事件
    350万円の支払命令(仙台地裁 平成13年3月26日判決) 
  • 男性社員によるビデオの隠し撮りに端を発して、その男性社員と原告の女性社員が男女関係にあるかのような会社取締役の発言によって女性社員が退職を余儀なくされた事件
    214万円(京都地裁 平成9年4月17日判決)

▲戻る

 

セクハラ指針で示された事業主の講ずべき措置

(1)セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
  ⇒文書・社内報の配布、研修・講習会の開催

(2)行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること
 ⇒就業規則において懲戒規定の対象となることを明確にする

(3)相談窓口をあらかじめ定めること
 ⇒相談担当者の決定、相談制度の確立

(4)窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること
 ⇒相談担当者と人事部との連携が密、相談マニュアルの策定

(5)相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
 ⇒相談者、行為者のみならず、第三者からの事実関係聴取の実施

(6)事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行うこと
 ⇒配置転換、謝罪、懲戒処分の実施

(7)再発防止に向けた措置を講ずること
 ⇒文書・社内報による「啓発、研修・講習会の開催

(8)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⇒マニュアルの策定、相談担当者の研修の実施

(9)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること
 ⇒就業規則へ不利益な取扱をしない旨の規定する

▲戻る

 

セクハラ相談があった場合の会社の対処方法

@ヒアリングによる事実確認
・相談者(被害者)へのヒアリング
・行為者(加害者)へのヒアリング
・周辺へのヒアリング

A説明
・相談者(被害者)への説明
・行為者(加害者)への説明

Bセクハラ委員会の開催
・相談者(被害者)からの事情聴取
・行為者(加害者)からの事情聴取
・周辺からの事情聴取

C必要に応じて再調査依頼
・社会保険労務士
・弁護士
・ 外部機関

C懲罰委員会の開催
・相談者(被害者)への説明
・行為者(加害者)への説明、注意、処罰等(就業規則に基づく処分)
・配置転換等必要な措置の検討

D再発防止
・配置転換等の実施
・文書、社内報による周知、啓発
・研修・講習会の開催

▲戻る


セクハラについてのご依頼はこちら

トップページ | サイトマップ | あすなろオンライン | お問合せ
会保険労務士法人 あすなろ事務所 名古屋オフィス
〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル2F
TEL:052-737-6321 / FAX:052-737-5626
社会保険労務士法人 あすなろ事務所 三河オフィス
あすなろ経営管理事務所 
〒444-0322 愛知県西尾市巨海町東脇10 
TEL : 0563-64-1022 / FAX : 0563-64-1023
URL : http://www.asunaro-as.net/
Copyright (c) Certified Social Labor Insurance Corporation Asunaro Office 2000- All rights reserved.