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親権者はどちらに? 養育費について、金額よりも重要なこととは?
許せない気持ちがあるのですが・・・ 慰謝料以外にはないの?
離婚時の年金分割制度 戸籍は姓、住む場所、子供は?
本当に大切な問題は・・・ よくあるご相談内容
どうして公正証書か! 養育費を請求する方法(離婚後の方)
 
      

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■親権者はどちらに?

子供がいる方は、離婚といえば、まず子供のことを頭に浮かべるでしょう。子供の親権者にはどちらがなるのか。

離婚届には親権者を記載する欄があり、これを記載しないと離婚届を受け付けてもらえません。その親権者は、とりあえずでは具合が悪いです。

なぜかと言えば、離婚届に記載した親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所での許可が必要であり想像以上に困難です。(親権を行う者別にみた離婚件数構成割合の年次推移

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■養育費について、金額よりも重要なこととは?

いったい養育費は幾らぐらいになるのか。相場はどれくらいか。やはり、当事者同士よりも客観的なデータを基に話し合われる方がスムーズですね。(当事務所にご相談いただければ、データを提供いたします)

実際に養育費の金額を決めずに離婚してしまうケースが多く、厚生労働省の発表によれば、養育費の取り決めをしたのはたったの34%のみです。残りの66%は全く取り決めをしていません。
取り決めをした場合においても、その内容を文書で残しているのは64.7%。

いかに養育費の取り決めを書面で残していないかを表してしていますね。

<養育費の取り決めをしない理由>

相手に支払う意思や能力がないと思った 48.0%
相手と関わりたくない   20.6%
取り決めの交渉をしたがまとまらなかった 9.8%
取り決めの交渉がわずらわしい    3.8%
相手に養育費を請求できるとは思わなかった 2.9%
自分の収入で経済的に問題がない  2.2%
子どもを引きとった方が負担するものと思っていた 1.0%
現在交渉中又は今後交渉予定 0.8%
その他  0.7%

こんなことだから、養育費がちきんと支払われないのです。養育費をずっと払ってもらっているのはたったの17.7 %なのです。
ちなみに、66.8%は、全く支払を受けたことないとのこと。

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■許せない気持ちがあるのですが・・・

離婚に際し、どうしても許せない気持ちがある場合が多いと思います。そんな時、「慰謝料」という言葉を思いつくかもしれません。しかし、慰謝料とは離婚原因(例えば浮気や暴力)を作った相手に対してのみ請求可能なものです。夫が仕事人間で家庭を大切にしない、というだけでは慰謝料の請求は難しいかもしれません。

慰謝料の金額を決める代表的な要素
・精神的苦痛の程度
・浮気や暴力など有責性の程度
・婚姻期間の長さ
・支払能力(職業や社会的地位を含む)
・関係修復の努力

よく「同居年数×50万円」と言われますが、そのように簡単に算出できるものではありません。以下に判例とその慰謝料の金額を載せておきますので、参考にしてください。

・婚姻期間52年(同居8年)。夫から妻への離婚請求。婚姻8年目に妻が夫の継続的な不貞を知り別居。以来、夫は不貞相手と同棲し、2子が誕生。夫は3つの会社を経営。別居に際して妻に建物を授与。
1500万円(夫から妻への支払)

・婚姻20年(同居16年)。婚姻6年目頃から妻がエホバの証人の熱心な信者となり、夫は反対したにもかかわらず、妻は宗教活動に没頭。夫は妻の入信後に酒量が増え、酔った勢いで妻にあたり、暴力的言動が増えた。さらに夫は妻が自分をないがしろにするとして別居。
0円

・婚姻3ヶ月(同居1ヶ月)。夫が性交渉を持たなかったことが原因。
500万円(夫から妻への支払)

・婚姻8年(同居24年)。子供4人は妻が養育。離婚の原因は妻の浪費により夫の経営する会社が倒産したためであるとする夫側と、離婚の原因は夫の不貞にあるとする妻側の対立。夫は会社倒産前に愛人ができ、妻と離婚した数ヵ月後にこの愛人と結婚した。
600万円(夫から妻への支払)

・婚姻9ヶ月(同居5ヶ月)。妻の性交渉拒否により離婚に至ったとして、夫が妻に対して慰謝料請求。
150万円(妻から夫への支払)

・婚姻27年(同居17年)。結婚14年後に夫が会社を辞めた後、就職せず生活費を全く負担しなくなったことから夫婦仲は疎遠になる。妻は夫が会社を辞める4年前から料理教室を経営。妻の帰宅時間が遅くなり外泊も増えたこことから夫が妻に対して暴力や陰湿な嫌がらせをするようになり、別居。別居の1年前から妻は夫以外の男性と情交関係を持つが、別居1年後に関係終了。
200万円(妻から夫への支払)

・婚姻7年。妻は夫に殴られ鼻骨骨折等で入院。手術後別居し、離婚を請求。夫は応訴して、妻は結婚詐欺を行ったことがあり、この度の婚姻も当初から財産目的の婚姻であった、また妻に不貞行為があったと主張し、争った。
200万円(夫から妻への支払)

・婚姻26年。結婚20年目から夫が外泊がちになり、共同購入した物件に妻に無断で抵当権を設定したり売却したりして、妻が離婚の意思表示をするとともに夫婦生活を拒否。
0円

・婚姻34年(5年間家庭内別居)。夫は転職を繰り返し、酒を飲んで暴言を吐くこともあった。夫は妻に対して生活費を10万円しか渡さなくなり、家庭内別居状態となる。
200万円(夫から妻への支払)

(参考書籍)「慰謝料算定の実務」(株)ぎょうせい発行

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■慰謝料以外にはないの?

 「財産分与」といって、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を清算して分け合うことは可能です。財産分与は、財産(例えば車や預貯金)の名義にかかわらず、夫婦それぞれの貢献度に応じて財産の清算を求めることが出来ます。

共働きの場合は折半、専業主婦の場合は3割程度が一般的に多いようです。

 なお、平成19年4月1日から「合意による年金分割」が始まり、更に1年後の平成20年4月1日から「(平成20年4月1日以降の)第3号被保険者期間における年金分割」を行うことが可能になります。
このことにより、今までは不可能だった離婚時の年金分割が可能になります

離婚時の年金分割制度について、詳しく知りたい方はこちら

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■戸籍や姓はどうなるの? 住む場所は? 子供は相手に会わせるべきか・・・?

 離婚をすると決めた方に子供がいる場合、 親権者を決めると同時に、子供の戸籍や姓についても決めなければなりません。
 離婚すると、父母のどちらが親権者となっても、自動的に戸籍は父親の方に残ります。
では、戸籍を母親の方に移したい場合はどうしたら良いのでしょう?
 (注意:母親と子供が違う姓を名乗りたい場合、同一戸籍に入ることはできません)

●ケース1 ・・・母親が旧姓に戻る場合

@市区町村役場へ「離婚届」を提出
   ※ 離婚届の 婚姻前の氏にもどる者の本籍 の欄に、必要事項を記入します。
      子を母親の戸籍に入れたい場合は、新しい戸籍をつくる にチェックを入れます。


A家庭裁判所「子の氏の変更許可申請書」を提出

B家庭裁判所の許可が下りると「審判書」が交付される

C市区町村役場へ子の「入籍届」「審判書」を添えて提出
   (父親の戸籍から母親の戸籍に移す)

  ↓↓↓

母親も子供も母親の「旧姓」を名乗り、
   母親の戸籍に入ります

 

●ケース2・・・母親が結婚時の姓を引き続き名乗る場合

@市区町村役場へ「離婚届」と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出
   ※1 離婚届の 婚姻前の氏にもどる者の本籍 の欄には何も記入しません。
   ※2 「離婚の際に称していた氏を称する届」は、市区町村役場に用紙があります。
      離婚届と同時でなくても離婚成立後3ヶ月以内に提出すればOKですが、3ヶ月を過
      ぎてから提出する場合には、家庭裁判所の許可が必要
になります。

   ※3 ケース1と同様に、母親は 新しい戸籍をつくる ことになります。

A家庭裁判所「子の氏の変更許可申請書」を提出

B家庭裁判所の許可が下りると「審判書」が交付される

C市区町村役場へ子の「入籍届」に「審判書」を添えて提出
   (父親の戸籍から母親の戸籍に移す)

  ↓↓↓

母親も子供も「結婚時の姓」を名乗り、
   母親の戸籍に入ります

 

◆ケース3・・・母親が旧姓に戻り、
        子供は両親が婚姻時の姓を引き続き名乗る場合

    子供と母親は姓が違うため同一の戸籍に入ることはできません!
        ⇒ 子供は離婚した夫と同じ姓で、夫の戸籍に入ったままです。

※1 母親が子供の親権者となり、一緒に暮らすことは可能です。
   (戸籍の記載事項欄に「親権者は○○○○(母親の名前)」と記載されます)

※2 同一の世帯ということで住民登録をすれば母親と子供が同じ「住民票」に記載されます。
   (あくまでも世帯が同じというだけで、戸籍は別々のままです)

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■本当に大切な問題は・・・

離婚を考え始めたきっかけは何だったのでしょうか。浮気ですか。暴力ですか。今までの生活を全て捨てる決意をさせるものは何なのでしょう。もう相手に対する想いは残ってはいませんか。

本当に離婚に踏み切って、これで、後悔はしませんか。
(離婚により生じた悩み)

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■よくあるご相談内容

 ○離婚に関する相談(よくあるご相談内容)

・養育費の相場はいくらですか?
・養育費を払ってもらえない場合はどうすればよいのですか?
・慰謝料は取れるの?取れるとしたらいくらくらいですか?
・離婚に夫が同意しないがどうしたらよいですか?
・離婚を考えているが、何から始めればよいですか?
・離婚した場合の年金の分割ってどのようなものですか?
・養育費を支払わない場合、給与の差し押さえができますか?
・離婚はお互いにしたくないが、夫の浮気を止めさせたい(浪費を止めさせたい)

 当事務所ではご夫婦どちらか一方、あるいはお二人揃っての離婚に関する相談を受け付けております。離婚前の方、離婚後の方、それぞれの悩みをお聞かせください。スタッフは男女揃っておりますので、ご希望をお伝えください。

 これからの自分自身の人生についてどうありたいのかをお聞かせいただき、冷静な立場でアドバイス(意見書の作成)をさせていただきます。

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■どうして公正証書がいいのか!

 ○必ず公正証書にしておきましょう!

離婚の決意が固まった方は、スッキリした気持ちで第二の人生をスタートしていただきます。そのための手続その他諸々のアドバイスをご依頼の方は、当事務所にご相談ください。離婚の際の決め事は全て書面に残しておき、そのとおりに実行されなければ決めた意味がありません。当事務所では、そのための「離婚協議書」の作成も承ります。

さらに、離婚協議書より「公正証書」にしておくことをお勧めいたします。養育費の支払いが滞ることはよくある話ですが、そのような場合に給与の差し押さえをしようとしても公正証書になっていれば、裁判を起さなくても差し押さえが可能だからです。(離婚協議書の場合、給与差し押さえをするには、裁判が必要です。)

しかし、公正証書の作成となると公証人役場まで出向く必要がありますので、公正証書の作成に同意はしていても、実際に出向いてくれない場合もあります。そんな時、行政書士は相手方の代理人になれますので、委任状があれば公正証書の作成は可能となります。

それから、民事執行法が改正になりました。一度でも元配偶者が決められた養育費の支払を怠ったときは、将来の養育費分もまとめて差し押さえをすることができるようになったのです。これからは毎月、同じ差し押さえ手続を繰り返さなくともよくなったのです。 こうなりますと、そのまま泣き寝入りせず、差し押さえをする方がいいに決まっています。この法改正は離婚した妻にしてみれば本当に大きな意義のあることですね。

さらに法改正がもうひとつあり、 養育費などについては、特別に差し押さえできないのは給料等の手取金額のうちの2分の1であるとする例外が設けられることになりました。そして手取金額の2分の1にあたる金額が政令所定の金額(現在では1ヶ月辺り21万円)を超えるときは、政令所定の金額を超える範囲では全額差し押さえることができるのです。

簡単に言ってしまいますと、これまでは給与の4分の1までで、支払期日を経過したもののみを都度差し押さえする必要があったのですが、これからは給与の2分の1まで可能となり、しかも一度でも支払を怠れば将来の分も含めて差し押さえが可能となったわけです。

これでも充分なのですが、さらに法改正があり、制裁金の支払も求められるようになりました。これは、養育費支払いが滞った場合に、受け取る側が裁判所に申し立て、支払う側の資力などから裁判所が制裁金の額を決めるもので、支払わないと、裁判所から養育費制裁金の支払いを命じられることになります。

このように、法改正によって妻に対してきちんと支払われるように法整備がされたわけですが、いずれにしても公正証書、離婚協議書などきちんと書面に残しておく必要があることをくれぐれも忘れないように。

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■養育費を請求する方法(離婚後の方)

 ○養育費に関する取り決めをせずに、離婚をしてしまった場合

・まずは、内容証明郵便にてきちんと養育費の請求をします。
 →当事務所が行います。
・それでも支払われない場合には、家庭裁判所に養育費の支払調停を申し立てます。
 →業務提携司法書士事務所が行います。

 ○養育費に関する取り決めはしたものの支払われない場合

・強制執行の申立てを行い、給与、売掛金を差し押さえます。
 →業務提携司法書士事務所が行います。

※強制執行するには、公正証書にしておくことが必要ですから、きちんと公正証書を作成することをお勧め致します。
 →内容のご相談、代理人は当事務所の行政書士が行います。

 ○児童扶養手当を受けるための手続(養育費ではありませんが)
  児童扶養手当制度の法改正はこちら

【支給対象】
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(原則として18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者)を監護している母、または母に代わって児童を養育する者
・父母が婚姻を解消した児童
・父が死亡した児童
・父が政令の定める程度の障害の状態にある児童
・父の生死が明らかでない児童
・父から1年以上遺棄されている児童
・父が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童

※次の場合には支給されません。
・児童が、父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるとき。
・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたりしたとき。
・父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき。
・母または養育者が、公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
・婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(母に限る)。

【支給金額】
・一人目   →42,370円(月額、年収約130万円以下の場合)
        →42,370〜10,000円(月額、年収365万円未満の場合)
・二人目   → 5,000円程度(月額)
・三人目以降→ 3,000円程度(三人目以降一人に付き、月額)

【書類提出窓口】
住所地の市区町村役場

【必要書類】
・請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が記載されているもの)
・預金通帳
・印鑑

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■ご依頼の手順と報酬(料金表)
●面談場所⇒

【名古屋オフィス】
名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル2F

  【三河オフィス】
愛知県西尾市巨海町東脇10 

●対応地域⇒ご来所いただければどの地域でも可能ですが、概ね次の地域からのご相談が通常です
▼ 尾張地方(名古屋)
名古屋市
▼ 尾張地方(尾張)
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町
▼ 尾張地方(海部)
津島市、愛西市、弥富市、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村
▼ 尾張地方(知多)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
▼ 三河地方(西三河)
岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町
▼ 三河地方(東三河)
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、音羽町、小坂井町、御津町



1.初回相談の日時のご予約→電話: 0563-64-1022 / 052-737-6321

・10,500円(税込み、2時間まで)・・・電話相談の場合も有料(同額)です。
・日時を決定し、相談日に報酬のお支払をお願いします。


2.離婚協議書と意見書の作成
       (離婚の合意が出来るように、文書作成でバックアップします。)

・21,000円(税込み)・・・意見書作成
・126,000円(税込み)・・・離婚協議書作成、公正証書作成手続代行

・公正証書作成費用は別途かかります。
(公正証書作成費用・・・公証人の費用です)

目的の価額
手 数 料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。

●オプション

・誓約書の作成(離婚は踏みとどまったが、今後の二人の幸せのために誓約する場合など)
52,500円(税込み)

・内容証明郵便の作成と郵送の代行(不倫相手に慰謝料の請求や不倫を止めさせる場合など)
23,100円(税込み、郵便代込み)

・内縁関係解消に伴う給付契約書
52,500円(税込み)

・男女関係解消合意書
52,500円(税込み)

・婚約不履行による損害賠償(慰謝料)支払い契約書
52,500円(税込み) 

・不動産移転登記
提携司法書士事務所より見積り提示

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