離婚時の年金分割制度を「平成19年4月1日」からのものと「平成20年4月1日」からのものに分けて解説!

離婚時の年金分割制度
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当事務所は社会保険労務士行政書士の事務所です。
だからこそ、ワンストップサービスによる離婚時の年金分割手続きをスムーズに行うことが可能です。

 社会保険労務士として、社会保険事務所に対し、
           年金分割のための情報提供の請求が可能!

 行政書士として、離婚協議書から離婚公正証書の作成まで一括受託が可能!

 社会保険労務士として、年金分割の請求が可能!

離婚年金分割をしない離婚相談を希望の方はこちら!


「平成19年4月1日」からと「平成20年4月1日」から 年金分割(合意分割)の手続きの流れ
離婚年金分割の公正証書の記載事項 ご依頼の手順と報酬(料金表)
 
      

電話: 0563-64-1022 / 052-737-6321
離婚についてのご依頼はこちら

 

■「平成19年4月1日」からのものと「平成20年4月1日」からのものとの違い


 ○離婚時の年金分割制度は、「平成19年4月1日」からのものと「平成20年4月1日」からのものとの
  2つがあります。
  その違いを以下にまとめました。

離婚分割イメージ

  
合意分割
3号分割
対象となる離婚の時期
H19.4.1以降の離婚
H20.4.1以降の離婚

年金分割の対象期間
(遡及の有無)

離婚期間中(遡及あり) H20.4.1以降の第3号被保険者期間(遡及しない)

分割の割合
(標準報酬額を分割するのであって、年金額を分割するのではない)

※国民年金は分割対象外

標準報酬額の双方の合計の1/2が上限

※婚姻前の期間は分割対象外

第2号被保険者(一方)の標準報酬額の1/2
離婚当事者の被保険者の
種別
一方は、第2号被保険者
他方は、不問
一方は、第2号被保険者
他方は、第3号被保険者
合意
必要
不要(強制)
分割制限
なし
障害厚生年金の受給権者の場合は、分割請求されない
請求期限
離婚後2年以内
なし
※ コメント
合意をもらうのは大変だが、受け取る金額は大きい
合意は不要だが、受け取る金額は小さい

[語句の説明]

○第3号被保険者・3号 ⇒ サラリーマンの妻
○第2号被保険者  ⇒ サラリーマン

<理解度チェック>

○合意分割の場合、H19.3以前の婚姻期間も遡及して分割します
○3号分割の場合、H20.4以降の婚姻期間についてのみ分割します
○分割されるのは、厚生年金部分であり、国民年金(基礎年金)部分は分割されません
○合意分割には夫婦の合意もしくは裁判所の決定が必要
○3号分割は合意は不要
○情報提供及び裁定請求は、一方からの請求で可能
○年金分割をしても自分自身の年金受給資格がないと分割した年金ももらえない
○妻の方が夫よりも標準報酬が高い場合、妻から夫に対して分割します

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■年金分割(合意分割)の手続きの流れ

No.
何を
どこで
誰が
当事務所

添付書類
記載内容等

コメント
※年金分割のための情報提供の請求 社会保険事務所 配偶者の一方 代行可能

年金手帳
戸籍謄本

配偶者の同意がなくてもひとりで請求可能
年金分割を行った場合の「年金見込額のお知らせ」の受領          
按分割合の決定(合意)  
夫婦双方
代行不可
  合意がされない場合は、家庭裁判所に申し立てる
(一方からの申し立てて可)
離婚協議書の作成
当事務所
夫婦双方
作成可能
氏名
生年月日
基礎年金番号
合意の旨
按分割合
 
公正証書の作成
公証役場
夫婦双方
代行可能
離婚協議書
印鑑証明書
別途、代理手数料、公証人の手数料が必要
年金分割の請求
(標準報酬改定請求)
社会保険事務所
配偶者の一方
代行可能
公正証書
(謄本)
 
標準報酬の改定通知の受領        
完了

※情報提供請求に必要な書類
・年金手帳
・戸籍謄本(戸籍抄本)
・配偶者の基礎年金番号

※年金分割の請求に必要な書類
・年金手帳
・婚姻日がわかる戸籍謄本(戸籍抄本)
・離婚日がわかる除籍謄本
・公正証書(裁判所の決定のわかる書類)

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■離婚年金分割の公正証書の記載事項

・両当事者の氏名
・第1号改定者と第2号改定者の区別
・年金分割に合意した旨と合意日
・厚生年金保険法第78条の2第1項に基づき請求する旨
・按分割合(小数点第5位まで記載する)
・両当事者の基礎年金番号と生年月日

いかがですか。これだけのことを知っているのは実績があるからです。

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■ご依頼の手順と報酬(料金表)
●面談場所⇒

【名古屋オフィス】
名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル2F

  【三河オフィス】
愛知県西尾市巨海町東脇10 

●対応地域⇒ご来所いただければどの地域でも可能ですが、概ね次の地域からのご相談が通常です
▼ 尾張地方(名古屋)
名古屋市
▼ 尾張地方(尾張)
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町
▼ 尾張地方(海部)
津島市、愛西市、弥富市、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村
▼ 尾張地方(知多)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
▼ 三河地方(西三河)
岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町
▼ 三河地方(東三河)
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、音羽町、小坂井町、御津町



1.初回相談の日時のご予約→電話: 0563-64-1022 / 052-737-6321

・10,500円(税込み、2時間まで)・・・電話相談の場合も有料(同額)です。
・日時を決定し、相談日に報酬のお支払をお願いします。


2.離婚協議書と意見書の作成
       (離婚の合意が出来るように、文書作成でバックアップします。)

・21,000円(税込み)・・・意見書作成
・126,000円(税込み)・・・離婚協議書作成、公正証書作成手続代行

・公正証書作成費用は別途かかります。
       (公正証書作成費用・・・公証人の費用です)

目的の価額
手 数 料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。

●オプション

・誓約書の作成(離婚は踏みとどまったが、今後の二人の幸せのために誓約する場合など)
 52,500円(税込み)

・内容証明郵便の作成と郵送の代行(不倫相手に慰謝料の請求や不倫を止めさせる場合など)
 23,100円(税込み、郵便代込み)

・内縁関係解消に伴う給付契約書
 52,500円(税込み)

・男女関係解消合意書
 52,500円(税込み)

・婚約不履行による損害賠償(慰謝料)支払い契約書
 52,500円(税込み) 

・不動産移転登記
 提携司法書士事務所より見積り提示

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〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル2F
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