自動車リサイクル法
  サイトマップ
 トップページ > 自動車リサイクル法   

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が成立しました。
平成17年1月1日に本格施行となり、許可を受けていないと「無許可営業」となり、罰則が適用されます。

※愛知県外のご依頼はお引き受けできませんが、お近くの行政書士のご紹介は可能です。


自動車リサイクル法とは? 対象となる自動車は?
無登録・無許可の場合の罰則 自動車リサイクルの流れ
解体業の許可を受けるためには? 破砕業の許可を受けるためには?
許可申請のために必要となる書類 関連事業者とは?
許可申請に必要な審査手数料 当事務所への報酬
      

  許可手続と許可取得後の労務管理についてのご依頼はこちら

  お電話:052-737-6321
  メールフォームによるお問い合わせ 

自動車リサイクル法に関し、参考となる書籍です。
管理人も使用しているオススメ本
説  明
自動車リサイクル 全国の解体業者への取材を通じて、その現状、問題点、将来像を提起している。
自動車リサイクル―その現状と未来 自動車の生産・使用・廃棄段階での環境問題とリサイクル率達成のための技術開発とシステム構築にも触れている。
リサイクルアンダーワールド 闇の輸出ビジネス!知られざるリサイクルの正体を知らない!
産廃コネクション 現役の千葉県職員である著者は、産廃Gメンを組織して事態の解決に大きな成果をあげた。
自動車重量税還付の手引 自動車リサイクル法の施行により制定。廃車還付と災害還付もよくわかります。

 


■自動車リサイクル法とは?

2002年7月、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が成立しました。

使用済の自動車(廃車)は、解体業者により、再使用、再資源化することが出来る部品は外され、残りの部分は破砕業者に渡り、破砕(シュレッダー)され、産業廃棄物の最終処分場に埋め立てられることになります。

ところが、この埋め立てられる廃棄物(シュレッダーダストと呼ばれます)の量が膨大なため、このままでは最終処分場のスペースがなくなってしまいます。
また、鉄スクラップ価格の低下、最終処理費用の高騰等の理由により、廃車を処分するためにも費用が掛かってしまうため、自動車の不法投棄、野積みの問題も深刻化しています。

このような問題の解決のため、自動車リサイクル法が制定されました。
適切にリサイクルが進められるために、関連事業者にはリサイクル過程におけるそれぞれの役割分担が義務付けられるようになりました。
また、関連事業者は都道府県等で登録、または許可を受けなくてはならなくなりました。

自動車リサイクル法は、平成17年1月1日から、本格的にスタートします

▲戻る

 

■自動車リサイクル法の対象となる自動車は?

下記の「対象外となる自動車」以外は全て対象、となります。
※ トラック・バス等の大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も対象自動車となります。

《対象外となる自動車》
・ 被けん引車
・ 二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
・ 大型特殊自動車、小型特殊自動車
・ その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械等)

▲戻る

 

■無登録、無許可の場合の罰則は?

無登録、無許可業者には厳罰があります。
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます!

▲戻る

  許可手続と許可取得後の労務管理についてのご依頼はこちら

  お電話:052-737-6321
  メールフォームによるお問い合わせ

トップページ | サイトマップ | あすなろオンライン | お問合せ
会保険労務士法人 あすなろ事務所
〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル2F
TEL:052-737-6321 / FAX:052-737-5626
URL : http://www.asunaro-as.net/
Copyright (c) Certified Social Labor Insurance Corporation Asunaro Office 2000- All rights reserved.


あすなろオフィシャルサイトあすなろファーム会社設立らくらくプラン助成金&融資サポート
人材派遣業労働紛争対策適性検査ツール就業規則作成支援自分で出来る申請手続きサポートセンター