自動車リサイクル法
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が成立しました。
平成17年1月1日に本格施行となり、許可を受けていないと「無許可営業」となり、罰則が適用されます。


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■許可申請のために必要となる書類

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■関連事業者とは?

以下の事業をおこなう事業者は、事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市長(名古屋市、岡崎市、豊橋市、豊田市)への登録または許可申請が必要となります。

1.使用済自動車の引取業者(登録制・5年毎の更新)

自動車の所有者から、使用済自動車を引取る事業者を指します。
引取った自動車から部品を外す行為をする場合は、後述の「解体業者」 に該当し、「登録」ではなく「許可申請」をしなければいけません。  

2. フロン類回収業者(登録制・5年毎の更新)

すでにフロン回収破壊法における第二種フロン回収業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法のフロン類回収業者へ自動的に移行されます。

 

3. 解体業者(許可制・5年毎の更新)

使用済み自動車を解体し、部品を取り外す事業者は、全て「解体業者」に該当し、自動車リサイクル法における「解体業の許可」を受けなければいけません。
具体的には、エアバック、バッテリー、タイヤ、廃油等を使用済み自動車から取り外す行為をするには、「解体業の許可」が必要となります。
 

4. 破砕業者(許可制・5年毎の更新)

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)行う事業者は、自動車リサイクル法における「破砕業者の許可」を受けなければいけません。
解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可と破砕業の許可が必要、ということになります。

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