自動車リサイクル法
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が成立しました。
平成17年1月1日に本格施行となり、許可を受けていないと「無許可営業」となり、罰則が適用されます。


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■破砕業の許可を受けるためには?

1.申請者が欠格要件に該当しないこと(解体業と同じく)

 

2.申請者として必要とされる能力について

  • 標準作業書(破砕工程、破砕前処理工程の手順が記載してある作業 書)を作成、常備し、作業員に周知していること。
  • 事業計画書または収支見積書から判断して、解体業を継続していく ことが可能であること。

 

3.施設に係る基準について(主なもの)

  • 解体自動車等の保管場所に、人がみだりに立ち入るのを防止することができる囲いが設置されていること。
  • 生活環境保全上、適正な処理可能な施設を保有すること。
  • 汚水の外部への流出防止のために床面が鉄筋コンクリートで築造してあること。またはこれと同等以上の措置がしてあること。

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