自動車リサイクル法
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が成立しました。
平成17年1月1日に本格施行となり、許可を受けていないと「無許可営業」となり、罰則が適用されます。


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■解体業の許可を受けるためには?

1. 申請者が欠格要件に該当しないこと

 (欠格要件)

法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと。
暴力団関係者でないこと、等。

 

2. 申請者として必要とされる能力について

  • 標準作業書(解体自動車等の保管方法、解体手順等が記載してある作業書)を作成、常備し、作業員に周知していること。
  • 事業計画書または収支見積書から判断して、解体業を継続していくことが可能であること。

 

3. 施設に係る基準について(主なもの)

  • 解体自動車等の保管場所に、人がみだりに立ち入るのを防止することができる囲いが設置されていること。(小規模作業所等例外もあり)
  • 解体作業場は、廃油等の地下浸透の防止のため、床面が鉄筋コンクリートで築造してあること。またはこれと同等以上の措置がしてあること。
    廃油の流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続する排水溝等が設置してあること。

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