自動車リサイクル法
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が成立しました。
平成17年1月1日に本格施行となり、許可を受けていないと「無許可営業」となり、罰則が適用されます。


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■自動車のリサイクルの流れ

ある自動車が、新車購入者、そして最後の所有者の方から、どのような事業者の手を経て、どのように処理されていくのか?簡単に説明いたします。
 自動車の購入者も含め、それぞれが自動車のリサイクルの過程において重要な役割を担っていきます。

 なお、自動車リサイクル法がスタートしますと、「電子マニフェスト制度」が導入されます。
この制度は、パソコンのインターネットを利用し、使用済自動車の引き取り、引き渡しを情報管理センターに報告する、というものです。
 この「電子マニフェスト制度」により、使用済となった自動車が今どこにあるのか、適正にリサイクルされているかどうか、確認出来ることになります。

 

@ 新車購入者

  • 購入の際、販売会社を通じて「リサイクル料金」を(財)自動車リサイクル促進センターの資金管理法人に預託します。
     この「リサイクル料金」は、シュレッダーダストの発生見込量、エアバッグ類の個数、フロン類の充てん量などを踏まえ、自動車1台ごとに自動車メーカー・輸入業者が設定します。
     自動車リサイクル法制定前に自動車を購入済の方は、原則として、車検の際に「リサイクル料金」を預託することになります。

 

A 自動車の最終所有者

  • 使用済の自動車を、引取業者に引き渡します。

 

B 引取業者

  • 最終所有者に、引取証明書を渡します。
  • 電子マニフェストによる引取報告をします。
  • フロン類回収業者に自動車を引渡し、電子マニフェストによる引渡報告をします。

 

C フロン類回収業者

  • 電子マニフェストによる引取報告をします。
  • フロン類を回収し、自動車メーカー等に引渡しをします。
  • 解体業者に自動車を引渡し、引渡報告をします。

 

D 解体業者(許可制)

  • 電子マニフェストによる引取報告をします。
  • エアバッグ類を自動車メーカー等に引渡しをします。
  • 再資源化基準に従い、適切な自動車解体作業を行います。
  • 解体自動車を破砕業者に引渡し、引渡報告をします。

 

E 破砕業者(許可制)

  • 電子マニフェストによる引取報告をします。
  • 有用部品、有用金属等の分別を行い、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引渡します。
  • 電子マニフェストによる報告をします。

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