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事件名(対象者)
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事件内容
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判決(理由)
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■■■■■事件※1
(一般労働者)
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・構内下請作業員2名が退職後、競業会社に就職し、同工場の同現場で作業に従事
・退職後6ヶ月間の現在勤務する現場のある元の使用者の取引企業及び同じ職場にある同業他社への就職禁止特約
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『無効』
退職者が単純作業員であり、代償措置もない特約だから
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東京貨物社事件
(一般営業社員) |
・営業担当者らが在職中から競合会社の設立を準備し、退職後競業を実践
・就業規則に加えて労働契約にも特約あり(退職後3年)
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『無効』
代償措置が設けられていない
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新日本科学事件
(非管理職であるマネージャー) |
・臨床開発グループのマネージャーの地位にあった者(非管理職)が、退職直後に競業会社に就職
・競業禁止特約(退職後1年)
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『無効』
在職中の秘密保持手当(月額4,000円)では競業禁止の代償として不十分
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消防試験協会事件
(非管理職) |
・退職者が競業会社を設立し取締役に就任し、一部の同一顧客に競業行為を実践
・新たに就業規則に追加された(退職後2年間)
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『無効』
労働条件の不利益変更であり、変更する合理的な理由がないため
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東京貨物社事件
(営業部長、営業課長) |
・退職した営業部・課長らが競業会社の役員等として就労
・競業禁止特約(退職後3年間、地域無限定)
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『無効』
代償措置がないから
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ソフトウエア開発・ソリトン技研事件
(技術部長) |
・技術部長であった技術者が、退職後在職中に派遣されていた先で担当していた仕事の注文主に就職
・就業規則に退職金不支給条項あり(期間、地域無限定)
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『無効』
期間、地域に無限定の規定だから
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ケプナー・トリゴー日本事件
(インストラクター) |
・インストラクターが退職後数ヶ月後に同人が研修を実施した元の使用者の顧客に対し、教育研修を実施
・競業禁止特約(退職後12ヶ月間、同人が在職中に研修又は勧誘した顧客に対し)
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『有効』
禁止期間、業務の範囲からみて公序良俗に反せず
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ジャクパコーポレーション事件
(一般社員) |
・体育指導担当の従業員らが退職後同一地域で競合会社において同業務に従事
・就業規則(退職後1年以内に同一及び隣接地域での競業をした者には退職金は半額支給)
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『有効』
地域、期間に限定があり、退職金減額条項は有効
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ダイオーズサービシーズ事件
(一般営業社員) |
・営業社員が懲戒解雇された後、競合会社とサブフランチャイズ契約を締結し、担当顧客に営業を実践
・競業禁止特約(退職後2年間、たんとうした営業地域及び隣接都道府県)、秘密保持特約
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『有効』
地域が限定されており、秘密保護を担保するものとしている
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東京リーガルマインド事件
(看板講師) |
・看板講師であり監査役の地位にあった者及び代表取締役経験者が退職後、司法試験受験予備校を開設
・就業規則(退職後2年間、地域無限定、代償措置なし)
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『有効』
就業規則は営業秘密等の漏洩防止のための競業禁止を定めたものと解した
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