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介護事業を始めたい方、異業種から介護事業への参入を考えている経営者の方必見!

新たに介護事業を始める方の法人設立、介護事業者指定申請、助成金申請等の手続き、さらに事業開始後の労働条件の決定、給与計算、労働保険の加入、社会保険の加入、就業規則といった労務管理まで運営の全般をサポート致します。

当事務所は、社会保険労務士と行政書士の兼業事務所ですから、法人を設立し、介護事業者の指定を受けて終わりではありません。
介護事業者にとって一番重要な経営資源は何でしょうか?
「ヒト」ですよね。もちろん、お金や情報も重要には違いありませんが、ヒト次第でサービスの質が決定されると言っても過言ではありません。

介護事業を始めようとする方、あるいは始めた直後の方、事業成功の鍵は「サービスの質」です。そのことをご理解いただいた今、それでも、指定事業者の申請までで終わりの専門家に依頼しますか?

人事労務の専門家である当事務所に是非ご相談下さい。


こんな場合はご相談下さい 介護ビジネスの将来性
介護ビジネスへのステップ 介護保険によるサービスの種類と立上げのポイント及び参入難易度チェック
介護保険対象外のサービス 当事務所の報酬
介護事業立ち上げに役立つリンク集
      

  許可手続と許可取得後の労務管理についてのご依頼はこちら

  お電話: 052-737-6321
  メールフォームによるお問い合わせ

■こんな場合はご相談下さい
  • 会社設立(株式会社、NPO等)から介護事業を始めたい
    (指定事業者になるには法人であることが必要です(例外として病院、診療所、薬局))
  • 現在ある会社から介護事業に異業種進出したい
  • 介護の指定事業者の申請の書類作成、提出代行をお願いしたい
  • 介護基盤人材確保助成金の申請の書類作成、提出代行をお願いしたい
  • 介護タクシーの営業許可申請の申請の書類作成、提出代行をお願いしたい
  • 給与計算をお願いしたい
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
  • 社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入手続き
  • 就業規則作成
  • 雇用契約書(給与等労働条件の決定)
  • 求人票の提出代行
  • 労災が起きた場合の処理

※ 介護事業所においては労災もよくおきます。例えば、介助作業中に腰痛になった、訪問先で犬に噛まれた、送迎中に交通事故に巻き込まれた等々。それから、長時間労働もよく問題となりますね。変形労働時間制を導入するなど適法な制度で適法な給与計算をすることが巡ってはサービスの質の向上に繋がります。いくら奉仕する精神の強い人たちだからといって、サービス残業は違法です。けっして、そのような労働環境の事業所では介護事業は成功しません。きちんとした労務管理から始めましょう。

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■介護ビジネスの将来性
  1. 高齢化社会への加速→仕事は尽きない(介護市場は6兆円)
  2. 社会的なニーズがある→国の後押しがある(介護報酬の半分は税金)
  3. 事業を開始しやすい→介護サービスの種類ごとに指定が受けられるので、やれることから始められる
  4. 料金の競争には巻き込まれない→介護報酬は、単価が定められている
  5. 事業計画が立て易い→利用者数により収入と支出の計算ができるので、事業計画が立て易い

※ 介護保険制度がスタートした直後に即事業を開始し、不採算で撤退していった事業所も多いようですが、事業計画の甘さが原因です。介護ビジネスは決して事業として成り立たないものではありません。

 しかし、事業としての採算性も重要ですが、もっと重要なことは「どうして介護事業をやるのか。何を目的に介護に携わっていくのか。当事業所の存在価値は何なのか。」を明確にすることです。

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■介護ビジネスへのステップ

@法人設立の準備(既存の会社からの異業種進出の場合は、定款目的変更)
A介護基盤人材確保助成金の改善計画、実施計画の準備
  (法人設立後では少し遅いです)
B有資格者等人員の確保
  (指定業者になるには、人的要件をクリアする必要があります)
C介護指定事業者の申請
D雇用契約書(労働条件の決定)
E労働保険、社会保険の加入手続き
F給与計算の体制の整備
G就業規則の作成
H労働時間等労務管理の相談、指導

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■介護保険によるサービスの種類と立上げのポイント及び参入難易度チェック

形態 サービスの種類
概     要
主な指定基準の要件、立上げのポイント
人員基準
設備基準
顧客獲得、
立上のポイント
参入難易度
居 宅 サ | ビ ス 1 訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(介護福祉士、ホームヘルパー)が居宅を訪問して、食事・入浴・排せつ等を行います。 ・訪問看護員
(常勤2.5人以上)
・サービス提供責任者
・管理者
・事務所 ・ケアマネジャーを囲い込む
・居宅介護支援を行う(併設)
易い
2 訪問入浴介護 移動入浴車等で家庭を訪問して、入浴の介助を行います。

・看護職員
・介護職員
・管理者

・事務所
・移動入浴車
・ケアマネジャーを囲い込む
・居宅介護支援を行う(併設)
・移動入浴車の購入資金が必要(500万円)
3 訪問看護 看護師・保健師等が家庭を訪問し、病養上のお世話や診療の補助、床ずれの手当て等を行います。 ・保健師
・看護師
・准看護師
・管理者
・事務所

・人的要因の確保
・医療器具の整備

難い
4 訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士が、家庭を訪問して、機能訓練を行います。 ・理学療法士
・作業療法士
・病院、診療所
・事務所
民間からは不可
5 居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して、医学的な管理や療法上の指導を行います。 ・医師、歯科医師
・薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士
・病院、診療所、薬局
・事務所
難い
(薬局からは可能)
6 福祉用具貸与 車椅子や特殊ベッド等の福祉用具を貸与します。 ・専門相談員(2人)
・管理者

・保管、消毒設備機材(外部委託可能)
・ケアマネジャーを囲い込む
・居宅介護支援を行う(併設)
・レンタル卸の利用
・同業者間のネットワーク
易い
(最も競争が激しい)
7 通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)等に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練等を行います。 ・生活相談員
・看護職員
・介護職員
・機能訓練指導員
・管理者
・食堂
・機能訓練室
・静養室
・相談室
・事務室
・施設見学会の実施
・一日体験の実施

・送迎サービスの実施(介護タクシーの許可必要)
難い
(施設が必要)
8 通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療施設に通い、機能訓練等を行います。 ・医師
・理学療法士、作業療法士、看護師
・看護職員、介護職員
・必要な施設 ・施設見学会の実施
・一日体験の実施

・送迎サービスの実施(介護タクシーの許可必要)
難い
(施設が必要)
9 短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・食事等の日常生活上のお世話や機能訓練等を行います。 ・医師
・生活相談員
・介護職員、看護職員
・栄養士
・機能訓練指導員
・管理者
・20床以上
・専用の居室
・耐火建築物
・居室定員4人以下
・居室床面積
・食堂
・機能訓練室
・浴室
・便所
・洗面所
・送迎サービスの実施(介護タクシーの許可必要)
・食事の充実
・施設見学会の実施
難い
(施設が必要)
10 短期入所療養介護
(医療ショートステイ)
介護老人保健施設・介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護や医学的管理下での介護・機能訓練や必要と認められる医療および日常生活上のお世話を行います。 ・介護職員
・看護師

・必要な施設
・病院、診療所

民間からは不可
11 痴呆対応型共同生活介護
(グループホーム)
痴呆の状態にあり、要介護1〜5と認定された方が、5〜9人で共同生活をし、食事・入浴・排せつ等日常生活の支援や機能訓練等を行います。 ・介護職員
・管理者

・居室(個室)
・居間
・食堂
・台所
・浴室

・入居者をいかに募集するか(高入居率の維持)
難い
(施設が必要)
12 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等) 有料老人ホームやケアハウスに入所している方が、その施設で入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話等必要な介護サービスを介護保険から提供します。 ・生活相談員
・看護職員・介護職員
・機能訓練指導員
・ケアマネージャー
・管理者
・耐火建築物
・一時介護室
・機能訓練室
・浴室
・食堂
・便所
・施設見学会の実施
・一日体験の実施
難い
(施設が必要)
施設 13 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 食事や排せつ等に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所し、食事、入浴、排せつ等日常生活の介助、機能訓練、健康管理等を行います。 難い
(施設が必要)
14 介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所し、医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助等を行います。 難い
(施設が必要)
15 介護療養型医療施設(療養型病床群)

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための、医療機関の病床で、介護に重点を置いた医療、病養上の管理、看護等を行います。

難い
(施設が必要)
償還払い 16 居宅介護支援(ケアプラン作成) 居宅サービスを適切に受けられるように、サービスの種類・内容や回数を定めた「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。 ・ケアマネジャー
・管理者
・事務所 ・ケアマネージャーの確保 易い
(ケアマネの確保次第であるが)
17 福祉用具購入 福祉用具のうち、入浴又は排せつの用に供する物の販売を行います。 ・事業者の指定は不要
・ケアプランも不要
・病院等施設での併設 易い
18 住宅改修
(リフォーム)
手すりの取付け・段差の解消等小規模な住宅の改修を行います。 ・事業者の指定は不要
・ケアプランも不要
福祉住環境コーディネーターの確保
・介護ショップ併設
易い
(大工、建設業者がどんどん参入)

上記からいえることは、これから介護ビジネスに参入する場合は以下のサービスにほぼ限定される、ということである。

・訪問介護
・福祉用具貸与
・居宅介護支援
・福祉用具の購入
・住宅改修

※人的要件がクリアできるように人員が確保できるか、資金がどれくらいあるのか等、個々に強みと弱みを持ち合わせていると思うが、それを踏まえて事業計画を立ててみましょう。

 

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■介護保険対象外のサービス

@配食サービス
 食事を自宅に届けるとともに、安否を確認するサービス

A介護タクシーサービス
 病院、施設等へ送迎するなど、自宅からの移動のサービス(許可が必要)

B緊急通報サービス
 小型発信機等を身に付けてもらい、緊急事態、異常事態時の対応

C寝具類洗濯乾燥消毒サービス
 寝たきりの高齢者の寝具を丸洗い、乾燥、消毒まで行う

D訪問理美容サービス
 家庭を訪問し、散髪や美容サービスを行う
 売上減少に悩んでいる理美容店には特にオススメ

E介護フィットネス
 スポーツクラブにおいて、高齢者に向けたプログラムを開発し、個々の体にあったプログラムで介護の予防に役立てるサービス

F痴呆予防ゲーム
 もぐらたたきの超スロー版など体を動かしながら楽しくゲームをすることによって、痴呆の予防をするサービス

※介護市場は、保険によるサービスのみならず保険外のサービスも望まれています。特に「予防介護」の観点に立った運動やゲーム、食事等は今後のサービスとして開発すべきと考えております。

これからの介護事業は、何も介護保険対象のサービスにこだわる必要は全くありません。むしろ、介護保険対象外のユニークなサービスを市場に送り出すべきです。

もし、御社が介護事業に進出するとしたら、何ができますか?
その場合、やはり現在持ち合わせている御社独自のドメインを活用すべきです。

いかのようなことは実現できると思うのですが、いかがでしょうか?

・スポーツクラブ⇒介護フィットネスプログラムの開発と施設の提供
・運送業⇒介護タクシー(既存の介護施設と業務提携する)
・健康食品販売⇒個々の体質に合った食事プランの提供と健康補助食品の提供
・建設業者⇒リフォーム(保険給付対象内の小規模な改築ではなく、ほんとうに快適な住居に変身させる大改築)
・レストラン、喫茶店⇒食事(レトルトではなく、個々の体質に合ったレシピで本物の素材を使ったもの)の調理と配食サービス
・携帯電話ショップ⇒異常事態、緊急事態を感知し、それを家族や施設や通知するサービス(この検知の精度を上げることが重要)

ご存知のことですが、現在の介護事業は保険という制度の中で、保険給付を受けて行われています。そのことがよいことでもあり、悪いことでもあります。

もし、介護事業で保険を使わなければ、市場原理が働き、サービスと価格の競争が始まります。
均一的なサービス、価格が「介護事業は儲からない」と言われる原因のひとつでもあります。
高齢者の中には、お金をたくさん出してもいいから自分にあったより良いサービスを受けたいと思っている人もいます。
もっと自由な発想で介護事業への進出 を検討してみませんか。

あすなろ経営管理事務所では、異業種事業者の方からのご相談をお待ちしております。
現在お持ちのドメインを活用し、そのアイデアをぜひ事業化してみませんか!

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■当事務所の報酬(税込)

介護事業サービス 当事務所の報酬
@:居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与
210,000円
A:通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護
315,000円

社会保険労務士としての顧問契約(1年以上)をいただいた場合、上記報酬の50%OFFにいたします。

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■介護事業立ち上げに役立つリンク集 ・・・別ウィンドウで開きます

1.融資制度
社会福祉・医療事業団 「福祉貸付事業」
 
2.行政・自治体の支援
(財)介護労働安定センター(厚生労働省)
ハローワーク(公共職業安定所) 「教育訓練給付金制度」
人材銀行 「無料人材紹介」
都道府県中小企業支援センター 「中小企業支援」

 

3.支援関係機関・団体
(社)シルバーサービス振興会
WAMNET 「指定事業者一覧」
日本在宅サービス事業者協会 「在宅サービス」
全国在宅配食サービス事業協議会 「配食サービス」
(社)日本福祉用具供給協会 「福祉用具販売・レンタル」
(財)テクノエイド協会 「福祉用具全般」
介護ショップ協同組合 「福祉用具販売」
(社)全国有料老人ホーム協会 「有料老人ホーム」
全国痴呆性高齢者グループホーム協会 「グループホーム」
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 「住宅リフォーム」
(財)全国福祉輸送サービス協会 「福祉移送」

特定非営利活動法人 生活・福祉環境づくり21 「生活・福祉環境」

(財)長寿社会開発センター 「生きがい健康づくり」

(財)社会福祉振興・試験センター 「社会福祉士・介護福祉士試験」
介護保険事業者支援センター 「相談・情報提供・研修」


許可手続と許可取得後の労務管理についてのご依頼はこちら

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