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結論から申し上げれば、被災した労働者本人が「労災保険と自賠責のどちらを先に請求するか」を決めることになります。つまり、労働者の自由意思で労災優先を希望すれば、会社は労災請求の手続を取る必要があります。
ところが、厚生労働省からは「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)という通達が出ております。通達ですので、労働者に対する強制力はありませんが、公務員である労働基準監督官はこの取扱いをせねばなりません。つまり、現実的には、労働基準監督署において、労災保険を優先するのではなく、自賠責保険を優先するように言われます。
では、どのような場合に労災保険を優先すべきでしょうか?
・被災した労働者が加害者である場合(自分が悪いのですから)
・被害者であっても、相手加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、もしくは自賠責保険にも加入していない無保険の場合(補償が少ない、あるいは補償がされないから)
・過失割合に争いがある場合
・裁判になった場合
以上が一般的に考えられますが、ケースバイケースであるとしか言えません。
なお、労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることはありません。しかし、自賠責保険においては、被害者に7割を超える重大な過失があった場合には、損害額から20%〜50%減額されて支払われます。(損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。)
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過失割合
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自賠責保険における減額割合
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後遺障害を残した事故・死亡事故
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傷害事故
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7割未満
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減額なし
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7割〜8割未満
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20%減額
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20%減額
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8割〜9割未満
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30%減額
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9割以上
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50%減額
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