交通事故被害者からの逆襲
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保険会社からの示談内容が低額で不満な方、業務提携先をご紹介させていただきます!

事故に遭ってしまった。自分はどんなに気をつけていても、交通事故というものは相手のあることですから巻き込まれることはあります。
そんな時、加害者に誠意のある人でしたらまだ救われるでしょうが、保険会社に任せきりにするような人でその保険会社が払い渋りをしたら、どんなに嫌な思いをするでしょう。

そうなると、自分で請求できるものは早く請求したいとは思いませんか。

払い渋る保険会社は、任意保険の会社です。強制保険であれば自分で請求することができます。

そこで、交通事故に関わる強制保険とは何でしょうか?

・自賠責保険
・労災
・健康保険(国民健康保険)
・厚生年金保険(国民年金)

このような保険を上手に使い、泣き寝入りだけはしないようにして下さい。

当事務所は、社会保険労務士と行政書士の兼業事務所ですので、以下のような事故に特化したサービスを提供しております。

・通勤途中の事故、業務中の事故(労災保険の適用がある交通事故)
・後遺障害が残ってしまい、障害年金の請求が伴うもの
・死亡に至り、遺族年金の請求が伴うもの

上記の案件の場合に限り、以下のサービスをご提供いたします。

・労災請求(書類作成、届出)
・障害年金請求(書類作成、届出代行)
・遺族年金請求(書類作成、届出代行)
・過失割合の検討
・慰謝料の算定
・障害等級の検討
・自賠責保険請求

 

■自賠責保険は加害者・被害者のどちらからでも請求できます
○加害者請求
  加害者が損害賠償金を被害者や病院などに支払った後に、その支払った金額の範囲内で保険金の請求をするもの

◎被害者請求
  治療終了などで損害が確定している場合に、被害者から直接損害賠償額(被害者請求の場合、「保険金」とは言いません)を請求する方法。請求するに当たり示談が成立している必要はありません。また、治療が長引く場合には、「内払金請求」や「仮渡金請求」と言って治療の途中でも請求することができます。

※自賠責保険は早く請求した者に支払われますので、被害者請求の方が手っ取り早いです。また、自賠責保険には傷害で120万円、後遺障害や死亡で3,000万円と上限があります。


1.傷害事故の治療費(交通事故でも健康保険が使える!) 2.傷害事故の休業損害
3.傷害事故の慰謝料 4.傷害事故の損害請求のまとめ
5.後遺障害損害賠償額(逸失利益と慰謝料) 6.死亡事故損害賠償額(葬儀費・逸失利益・慰謝料)
7.後遺障害・死亡事故の支払限度 8.過失減額
9.最後に
      


 1.傷害事故の治療費 (交通事故でも健康保険が使える!)

 交通事故の治療費においては、まず「点数単価」というものを解説する必要があります。点数単価とは、医療行為を行ったときに、その行為が何点のものなのかが決まっており、その点数に単価を掛けて金額を算出します。

 健康保険による治療の場合は1点が10円ですが、交通事故の場合は自由なのです。自由ということは、病院が勝手に決めてもよいわけでして、現実的には20円以上です。つまり、病院としては同じ治療をしても健康保険に比べて倍以上の売上を上げられることになるわけで、治療費を支払う側は倍以上支払うわけです。だから、病院は「交通事故の場合、健康保険が使えません!」と言って、自由診療をやりたがるのです(交通事故でも健康保険は使えますのでお間違いのないように)。また、通勤途中や業務中に交通事故に遭った場合は、健康保険ではなく労災保険が適用となります。

 また、過失があった場合ですが、自賠責保険は7割以上の過失のある場合は2割減額しますが(過失が7割未満は減額なし)、健康保険や労災保険は過失減額はありませんので、過失のある場合の治療にはとても有利です。

 つまり、交通事故の場合、健康保険を使って点数単価を1点10円にし、まずは治療費の総額を抑えておき、治療費の自己負担の3割分を自賠責保険に請求します(労災保険の場合、1点が12円で少し高くなりますが、自己負担はありません。)。 特に、過失のある場合には健康保険や労災保険を使うと過失減額がありませんので、治療費を抑制するには大変有利と言えます。

過失のある場合、健康保険や労災保険を使いましょう!

Q:10:0の被害者でも治療費を抑制する必要があるのか?

A:加害者(任意保険会社を含む)が充分賠償してくれればよいですが、自賠責保険に請求する場合上限120万円がありますので、治療費の総額を抑制することは意味があります。

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 2.傷害事故の休業損害

 次に、傷害事故の休業損害と言って、事故に遭って仕事を休んだために収入が減り、その補償についてです。
 
 自賠責保険の場合、1日につき5,700円から19,000円の範囲内で実額が支払われます(治療費と同様に過失減額があります)。また、健康保険の場合は日額の6割が、労災保険の場合日額の8割の給付が受けられます(健康保険や労災保険に過失減額はありません)。

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 3.傷害事故の慰謝料

 次に慰謝料ですが、これがいくらが妥当なのかという問題が厄介です。慰謝料は、精神的苦痛や肉体的苦痛に対し、ごめんなさいといった気持ちをお金に換算して払うことですので、決まった金額はありません。よく保険会社が「法律で決まっています」というのを聞きますが、それは間違いです。

 しかし、基準というものはあります。自賠責保険の場合、1日4,200円となっております。参考までに、任意保険の場合は自賠責保険の倍、つまり1日8,400円、裁判基準はおおよそ任意保険の1.5倍くらいです。

 健康保険や労災保険には慰謝料の給付はありません。

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 4.傷害事故の損害請求のまとめ

損害の種類

自賠責保険
健康保険
労災保険
治療費

必要な実費
(点数単価20円以上)

必要な実費
(点数単価10円、自己負担3割)
自己負担3割は自賠責へ請求可
必要な実費
(点数単価12円、自己負担なし)
休業損害
10割(5,700〜19,000円)
6割
8割
慰謝料
1日4,200円が基準
なし
なし

 くどいようですが、自賠責保険の場合、治療費と休業損害、そして慰謝料等を併せて120万円が支払い限度となっています。この120万円を最大限有効的に使いましょう。そのためにも、健康保険や労災保険を上手に使って下さい。確かに病院や社会保険事務所、労働基準監督署は嫌がりますが法律上使えます。頑張って権利の主張をして下さい。もし、ご不明な点がありましたら、お問合せ下さい。

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 5.後遺障害損害賠償額(逸失利益と慰謝料)

 傷害の治療を続けたが障害が残ってしまった場合の損害賠償額についてです。
後遺障害損害賠償には、逸失利益と慰謝料に区分されます。逸失利益とは、身体に障害が残り、労働能力が減少したために将来に渡る収入減の金額を言います。そこで、まず後遺障害の等級(第1級から第14級まで)が自動車保険料率算定会の下部組織である調査事務所によって決められます(障害等級は、保険会社が決めるわけではありません)。後遺障害等級が決まれば、その等級ごとに労働能力喪失率が決まっていますので、年収、喪失期間により計算します。

 しかし、賠償金は毎年もらうのではなく一時金としてもらってしまいますので、利息分を控除して金額を算定することになります。その中間利息控除の方式に「ホフマン式」と「ライプニッツ式」の2通りがありますが、自賠責保険ではライプニッツ式を採用しています。 

計算例:年収700万円、50歳、後遺障害等級5等級の場合

700万円×0.79(労働能力喪失率)×11.274(ライプニッツ係数) =6,234万5,220円

それから、後遺障害の慰謝料については、後遺障害等級により以下のように決まっています。また、ご参考までに労災保険と厚生年金保険(国民年金)の障害給付についても併せて載せておきました。

等級
自賠責保険(一時金)
労災保険
(年金、一時金)
厚生年金
(国民年金)
1,100万円
(扶養者あり:1,300万円)
年額で313日分
平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数×1.25+231,400
(1,005,250円)
958万円
(扶養者あり:1,128万円)
年額で277日分
平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数+231,400
(804,200円)
829万円
(扶養者あり:973万円)
年額で245日分
平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数
(なし)
712万円
年額で213日分
599万円
年額で184日分
498万円
年額で156日分
409万円
年額で131日分
324万円
503日分
245万円
391日分
10
187万円
302日分
11
135万円
223日分
12
93万円
156日分
13
57万円
101日分
14
32万円
56日分

※自賠責保険と労災保険の障害等級は同じですが、厚生年金保険や国民年金の障害等級は自賠責保険の等級とは異なります。

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 6.死亡事故損害賠償額(葬儀費、逸失利益、慰謝料)

 最後に死亡事故の損害賠償額ですが、葬儀費、逸失利益、慰謝料に区分されます。葬儀費は、60万円の定額です。実際に60万円以上かかった場合は、立証資料(領収書等)を添付して請求することは可能ですが、その場合でも100万円以内しか認められません。

 逸失利益については、後遺障害損害賠償と同様の考え方で、収入、年齢による就労可能年数、ライプニッツ係数により算出します。ただし、生活費として一定の割合分を控除します。

計算例:年収500万、年齢40歳、遺族数3名、扶養有りの場合、生活費控除率35%

逸失利益:500万円×(1−0.35)×14.643=47,589,750円
葬儀費:60万
慰謝料:350万+750万+200万=1,360万円
 
 合計:6,179万円

 慰謝料については、以下のようになります。

350万円(本人分)
遺族の数(配偶者、子、父母)により
550万円(1名)
650万円(2名)
750万円(3名以上)
さらに被扶養者がいた場合は、200万円を加えます。

 参考までに労災保険では、遺族給付は以下のようになります。

年金で日額の153日分(遺族が1人の場合。ただし、55歳以上の妻や障害のある妻には175日分)
年金で日額の201日分(遺族が2人の場合)
年金で日額の223日分(遺族が3人の場合)
年金で日額の245日分(遺族が4人以上の場合)

 さらに遺族厚生年金、遺族基礎年金(国民年金)についても載せておきます。

遺族厚生年金・・・平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数×3/4

遺族基礎年金・・・804,200円

 

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 7.後遺障害・死亡事故の支払限度

 後遺障害損害賠償額、死亡損害賠償額ともに自賠責保険では3,000万円が限度となっています。
したがって、3,000万円を超えた分は任意保険からの支払となります。なお、傷害の場合の120万円とは別枠ですから、お間違えのないようにして下さい。

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 8.過失減額

 後遺障害損害賠償額にも傷害による損害賠償額と同様に、過失があれば減額されます。
しかし、その減額率は後遺障害・死亡事故のものと上述した傷害のものと区分されています。

後遺障害・死亡事故による過失減額

7割未満        → 減額なし
7割以上8割未満  → 2割減額
8割以上9割未満  → 3割減額
9割以上10割未満 → 5割減額
10割          → 支給なし

傷害事故による過失減額

7割未満        → 減額なし
7割以上10割未満 → 2割減額
10割         → 支給なし

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 9.最後に

 交通事故の被害者の場合、事故そのもので嫌な体験をし、さらに損害賠償の払い渋りで嫌な思いをされることも多いものです。そんな時は、上記のように自賠責保険や国に対して自分から請求することを考えた方がよい場合もあります。

 そこで、専門家の助けが必要な場合は、当事務所までご連絡下さい。業務提携先をご紹介させていただきます。

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