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傷害の治療を続けたが障害が残ってしまった場合の損害賠償額についてです。
後遺障害損害賠償には、逸失利益と慰謝料に区分されます。逸失利益とは、身体に障害が残り、労働能力が減少したために将来に渡る収入減の金額を言います。そこで、まず後遺障害の等級(第1級から第14級まで)が自動車保険料率算定会の下部組織である調査事務所によって決められます(障害等級は、保険会社が決めるわけではありません)。後遺障害等級が決まれば、その等級ごとに労働能力喪失率が決まっていますので、年収、喪失期間により計算します。
しかし、賠償金は毎年もらうのではなく一時金としてもらってしまいますので、利息分を控除して金額を算定することになります。その中間利息控除の方式に「ホフマン式」と「ライプニッツ式」の2通りがありますが、自賠責保険ではライプニッツ式を採用しています。
計算例:年収700万円、50歳、後遺障害等級5等級の場合
700万円×0.79(労働能力喪失率)×11.274(ライプニッツ係数) =6,234万5,220円
それから、後遺障害の慰謝料については、後遺障害等級により以下のように決まっています。また、ご参考までに労災保険と厚生年金保険(国民年金)の障害給付についても併せて載せておきました。
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等級
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自賠責保険(一時金)
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労災保険
(年金、一時金)
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厚生年金
(国民年金)
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1
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1,100万円
(扶養者あり:1,300万円)
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年額で313日分
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平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数×1.25+231,400
(1,005,250円)
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2
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958万円
(扶養者あり:1,128万円)
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年額で277日分
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平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数+231,400
(804,200円)
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3
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829万円
(扶養者あり:973万円)
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年額で245日分
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平均標準報酬額×0.005481×被保険者月数
(なし)
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4
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712万円
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年額で213日分
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−
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5
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599万円
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年額で184日分
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−
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6
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498万円
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年額で156日分
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−
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7
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409万円
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年額で131日分
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−
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8
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324万円
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503日分
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−
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9
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245万円
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391日分
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−
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10
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187万円
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302日分
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−
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11
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135万円
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223日分
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−
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12
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93万円
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156日分
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−
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13
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57万円
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101日分
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−
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14
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32万円
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56日分
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−
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※自賠責保険と労災保険の障害等級は同じですが、厚生年金保険や国民年金の障害等級は自賠責保険の等級とは異なります。
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