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遺言書は何のために作るのでしょう?大きく分けると以下の2つが考えられます。
1.身内の相続争い(文字通り”争族”)を防ぐため
2.自分の意志を残された者に伝えたい
 疑問
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 回答
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・遺言書の作り方を知らない?
⇒ 法律で要件が決められており、自筆遺言だと無効となる場合がある。 |
専門家がサポートし、公正証書遺言を作成しますので、法的要件はバッチリ! |
| ・手間がかかり、面倒くさい? |
草案作成から専門家がサポートしますので、手間は最小限 |
・遺言書なんて必要ない?
(なくても何とかなる?) |
遺言書がなくてはならない場合があります! |
| ・公正証書遺言は高い? |
公正証書は意外と安い!もっとも裁判になれば、最低でも100万円! |
| ・死後の金銭問題はタブー? |
死んでしまえば、否が応でも遺産を巡ることが現実! |
| ・大した財産もないし、法廷通りでよい? |
財産がなければ、それはそれでやっぱり揉めてしまう! |
| ・自分が死んでも、家族は仲が良い? |
うちの家族に限っては、と思いたい気持ちはわかります!が・・・ |
| ・大した財産もないし、他人に知られたくない? |
専門家は守秘義務があります!もっとも、専門家は他人の財産にいちいち興味を示していられません! |
| ・遺言書を作る年齢ではない?(まだ早い?) |
遺言は15歳から作成できます!安心して長生きするために遺言書が必要です! |
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| ■遺言書が必要な場合 |
- 内縁の配偶者に遺贈する場合(内縁関係では相続権がありません)
- 愛人との子供を認知し、相続人とする(生前には認知できない事情があった)
- 特定の兄弟姉妹に相続させたくない場合(兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言書に書けばそれで決定です。)
- 特定の子に多く相続させたい場合(面倒を看てもらった子に多く分け与えたい)
- 長男に家督相続を容易にさせたい場合
- 個人資産(土地)を事業用として賃貸している場合、分割して相続させたくない場合
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| ■遺言書のメリット |
- 財産の相続手続が簡素化できる
預貯金の解約、不動産の名義変更など財産の相続手続は、相続人全員の同意書、遺産分割協議書、印鑑証明書が必要となりますが、遺言書があれば財産を相続する人の分だけの書類があれば足ります。
- 不動産の登録免許税が節税できる(遺言書に「相続させる」と書いてあれば1/4となる)
- 遺言執行人の指定ができる
遺言がその内容とおりに執行されるのか不安な場合も、執行人を指定しておけば安心です。
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| ■遺言書がない場合の相続手続 |
- 財産の確定(借金を含めた一切合財の財産を確定すること)
- 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、評価証明書等書類の収集
- 相続人の確定
- 財産目録の作成
- 各相続人に対し、相続を放棄するのか、相続するのかの確認(限定承認というものもあります)
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金、不動産の名義変更
- 相続税の申告
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| ■公正証書遺言の作成費用 |
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法律行為に係る証書作成の手数料
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(目的の価額)
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(手数料)
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100万円以下
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5,000円
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100万円を超え200万円以下
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7,000円
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200万円を超え500万円以下
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11,000円
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500万円を超え1000万円以下
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17,000円
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1000万円を超え3000万円以下
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23,000円
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3000万円を超え5000万円以下
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29,000円
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5000万円を超え1億円以下
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43,000円
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1億円を超え3億円以下
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4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
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3億円を超え10億円以下
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9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
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10億円を超える場合
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24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
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- 各相続人・受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれに手数料を算出し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
- 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円を超えないときは、1万1000円を加算されます(遺言加算)
- 祭祀の主宰者の指定は、算定不能の法律行為を目的とするもとして、手数料は1万1000円となります。
- 遺言執行者の指定は、手数料は不要です。
- 出張手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料を加えます。この他に旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1時間)が必要になります。
- 保管のための手数料は不要です。
- 公正証書遺言の作成費用の例
妻に4,000万円、子2人にそれぞれ2,000万円の場合
公証人手数料 29,000円+23,000円×2=75,000円
遺言加算(財産が1億円を超えない場合) 11,000円
紙代 数千円
合計 10万円弱
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| ■法定相続分 |
1.配偶者と子が相続人
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子が2分の1、配偶者が2分の1。
※ 子供が非嫡出子(婚姻外の子)ならば、嫡出子の2分の1
※ 配偶者が死亡している場合は子が全部相続
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2.配偶者と直系尊属(父母)が相続人
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配偶者が3分の2、直系尊属(父母)が3分の1。
※ 配偶者が死亡している場合は直系尊属(父母)が全部相続。
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3.配偶者と兄弟姉妹が相続人
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配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※ 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
※ 兄弟姉妹には遺留分はなし。
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遺留分とは
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あまり身勝手な処分を遺言で行うと遺族が生活に困ったり、遺族の期待を裏切ることになる場合があるので、本人が自由に処分できる割合を制限し、残る割合を法律で定めたもの。
・相続人が直系尊属のみ 3分の1
・上記以外 2分の1
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例1.相続人が配偶者と子の場合

例2.相続人が配偶者と父母の場合

例3.相続人が父母の場合

例4.相続人が配偶者と兄弟の場合

例5.相続人が配偶者と兄弟の場合で1人が死亡している場合

※ 相続手続が遅れると、相続人が死亡してしまい、その死亡した者の子が代襲相続人となりますので、相続人の人数が非常に増えることになります。20人以上となる場合もあり、そうなれば、最早、相続不可能です。
例6.相続人が内縁の配偶者と子の場合

例7.相続人が配偶者とその子、及び内愛人との間の子兄弟の場合

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| ■公正証書遺言を作成するための必要書類 |
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本(本人と相続人がわかるもの)
- 相続人以外に遺贈する場合は、その者の住民票
- 不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書
- 預貯金の通帳(コピーで可)
書類ではありませんが、証人として2人必要です。
もちろん、相続人は証人になれませんし、親族では遺言の内容が漏れてしまう恐れがありますので、まさに専門家がピッタリです。
○専門家の選び方(あくまでもご参考まで)
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費用
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相続争いの対応
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安心度
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親切度
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専門知識の発揮度
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弁護士
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△(高い)
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◎(十分可)
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◎
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△
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○
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行政書士
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◎(安い)
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△
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◎
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◎
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◎
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司法書士
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○
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○
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◎
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◎
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◎
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税理士
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○
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△
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◎
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△
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○
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信託銀行
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△(高い)
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△
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◎
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△
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△
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※ 行政書士は、相続争いが起きてしまった場合の対応に難がありますが、遺言は相続争いを起こさない為に作るものですので、相続争いさえ起きなければ最も身近な専門家と言えます。
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