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・事実の概要
Xは、昭和51年Y銀行に入社し、昭和54年5月31日退職した。Y銀行の改訂前就業規則32条は「賞与は決算期毎の業績により各決算期につき1回支給する」と定めていた。また、従来から年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍する者に対してのみ賞与が支給されるという慣行が存在し、昭和54年5月1日施行の改訂就業規則により明文化された。
X退職後の同年6月15日及び12月10日に支給された賞与は、それぞれ前年の10月1日から同年3月31日までおよび同年4月1日から9月30日までに基づくものであったが、いずれもXには支給されなかった。そこで、Xが賞与の支払いを請求した。
・判旨
上告棄却
Y銀行においては、本件就業規則32条の改訂前から年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右規則32条の改訂は単にY銀行の従業員組合の要請によって右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するものであり、右事実関係のもとにおいては、Xは、Y銀行を退職したのちである昭和54年6月15日及び同年12月10日を支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。
※ひとりごと
賞与は賃金の後払いではないが、また任意恩恵的な給付だから支払わなくてもよいという意味ではない。どういうことかと言えば、査定対象期間に在籍していることから本来的にはXにも賞与を支払うべきであるが、労使慣行や就業規則の規定で支給日在籍要件が明確になっているために支払わなくてもよいということだろう。昨今、某TV番組で60歳定年を迎えた後に再雇用された労働者が60歳前の期間について賞与を受給する権利があるようなことが放送されたようであり、当事務所へ同様な問合せが相次いでいる。定年の場合と中途退職の本件の場合とではまた違うのかもしれないが、いずれにせよ就業規則に「支給日現在に(正社員として)在籍している」等の規定が必要である。換言すれば、支給日在籍要件が不明確な場合は、労働者側に有利になるものと考えている。(by Hideyuki Iwase)
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