人材派遣業適正運営−偽装請負撲滅に向けて
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偽装請負の防止・解消を図るため監督指導を強化(厚生労働省発表 H18.9.4)

【当事務所は派遣先、派遣元の双方からのご相談に応じます!】

偽装請負を撲滅!「派遣契約書らくらくパック」
派遣契約書、就業条件明示書、抵触日通知書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳も収録
派遣契約書らくらくパック(日本語のみ版) / 派遣契約書らくらくパック(4言語対応版)

偽装請負とは、業務請負の契約形式を取っていながら、実態として労働者派遣事業に該当するものをいいます。

偽装請負は何が問題なのか?偽装請負を続ける理由は何か?を探求し、派遣先、派遣元及び派遣労働者の三者がWin-Win-Winの関係が築けるように支援したいと考えています。

●派遣先
・派遣元に対し、請負契約から派遣契約に切り替えてほしい
・派遣元に対し、抵触日の通知書を出してほしい
・社会保険の加入の有無をしっかり確認してほしい
雇用申込義務について理解をしてほしい

●派遣元
・労働者派遣事業(人材派遣業)の許可を取得してほしい
・併せて、有料職業紹介業の許可を取得してほしい
・派遣法に則った各種派遣契約書類をきちんと作成してほしい

●派遣労働者
・雇用契約書が派遣法に則ったものであるか、きちんと確認をしてほしい

当事務所は人材ビジネスコンサルティングを展開中!派遣先、派遣元の双方からのご相談に応じます。


偽装請負とは? 偽装請負とは何が問題なのか?
派遣禁止業務 派遣可能期間
抵触日とは? クーリングオフをどうするか?
雇用努力義務と雇用申込義務 人材派遣業Q&A
 
      

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(当事務所取得:労働者派遣事業 特23-300622/有料職業紹介事業許可 23-ユ-300069)

お電話: 0563-64-1022 / 052-737-6321
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■偽装請負とは?

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者は派遣元事業主との雇用関係の下、派遣先事業主の指揮命令に従い、労働することになります。

つまり、給料は自分の所属する会社(派遣元事業主)から支給されますが、働く場所は違う会社(派遣先)で、なおかつ、そちらの会社(派遣先)の上司の指示に従い仕事をすることになります。

これに対し、いわゆる「請負事業」の場合は、労働者は事業主との雇用関係の下、事業主の指揮命令に従い、注文主から受けた仕事の完成を目指します。
よって、労働者は注文主から指示を受けることはありません。

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■偽装請負は何が問題なのか?

偽装請負の問題として以下のことが挙げられます。

1.安全配慮義務違反

 派遣契約であれば、派遣先に安全配慮義務がありますが、偽装請負の場合はそれが表面化しません。
 従って、労災が発生しても労災隠しに繋がります。

2.雇用申込義務違反

 派遣契約であれば、雇用申込義務がありますが、偽装請負の場合にはそれが表面化しません。
 いつまでも派遣先(請負先)に雇用されることはなく、安定雇用の道が閉ざされることとなります。

3.解雇権濫用

 派遣契約であれば、派遣期間、雇用期間が就業条件明示書に記載され、明確です。
 本来ならば、たとえ請負契約であっても解雇が自由ということはありませんが、実態として請負先の雇用調整弁として解雇されている場合があります。

4.社会保険にも未加入

 派遣契約であれば、社会保険の加入の有無を派遣先に明示する必要がありますが、請負契約にはそれがありません。つまり、加入しなくても請負先には無関係と言えます。また、本人が希望して加入すれば、会社負担分相当額分、賃金が下がります。

つまり、派遣法や監督官庁(需給調整室、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)の規制がありませんので、闇の世界でやりたい放題。

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■派遣禁止業務

1.港湾運送業務

2.建設業(現場監督、経理事務等現場作業以外は可能)

3.警備業務

4.病院等における医療関係の業務(社会福祉施設等の診療所は可能)

5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士

7.建築士事務所の管理建築士

8.雇用調整により解雇した労働者が就労していたポスト(3ヶ月間)

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■派遣可能期間

派遣可能期期間とは

 派遣可能期間とは、同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間(派遣受入期間)のことであり、派遣先と派遣元との契約期間のことではありません。派遣可能期間は、複数の派遣元事業者と契約しようとも、業種により制限がされているもので、派遣先が決めることになります。派遣先はその決定については、その事業所の労働者の過半数を代表する者(労働組合があれば労働組合)の意見を聴かなければなりません。つまり、あまり長期の派遣可能期間(派遣受入期間)を設けると、もともとその会社(派遣先)に雇用されている従業員の雇用が危ぶまれるので、過半数代表者等の意見を聞くことになっています。

1.下記に該当しない業務

   3年以内(ただし、1年を超える場合は、過半数の労働者を代表する者の意見書が必要)

2.政令で定める26種の専門的業務

青字の業務はそもそも制限無し、黒字の業務は3年ですが更新が可能(つまり制限なし)

  <政令で定める26種の専門的業務>

1号
ソフトウエア開発
14号
建築物清掃
2号
機械設計
15号
建築設備運転、点検、整備
3号
放送機器等操作
16号
案内、受付、駐車場管理等
4号
放送番組等演出
17号
研究開発
5号
事務用機器操作
18号
事業の実施体制の企画、立案
6号
通訳、翻訳、速記
19号
書籍等の製作、編修
7号
秘書
20号
広告デザイン

8号

ファイリング
21号
インテリアデザイナー
9号
調査
22号
アナウンサー
10号
財務処理
23号
OAインストラクション
11号
取引文書作成
24号
テレマーケティングの営業
12号
デモンストレーション
25号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
13号
添乗
26号
放送番組当における大道具、小道具

注意が必要です!

26種の専門的業務で契約していても、実際に電話対応などの「一般業務」に従事している時間が、労働時間全体の1割を超えていると「複合業務」とみなされ、派遣可能期間の制限を受けます。

3.有期プロジェクト業務

事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で一定に期間内に完了予定のもの

3.日数限定業務

その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働の1ヶ月間の所定労働日数の半分以下、かつ、10日以下の業務

4.育児休業等代替業務

産前産後休業、育児休業、これらの休業に先行、後続する休業であって、母性保護又はこの養育ための休業者の業務

5.介護休業等代替業務

介護休業、これに後続する休業であって育児・介護のために休業する休業者の業務

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■抵触日とは?

これ以上派遣すると派遣期間の制限(派遣可能期間)に違反することとなる最初の日。

派遣先の特定の部署(係)において、特定の業務に一番最初に派遣労働者を受け入れ始め、その日から派遣可能期間が始まります。つまり、複数の派遣会社より派遣労働者を受け入れている場合、2番目以降に派遣を開始した場合は、派遣可能期間は3年に満たない期間となります。

どの派遣会社からの派遣労働者であっても、3年間派遣できると間違って理解していることが多いものです。

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■クーリングオフをどうするか!

派遣先の特定の部署(係)において、特定の業務において抵触日が来てしまったら、クーリングオフと言って3ヶ月を超える期間はどこの会社からも派遣労働者を受け入れることが出来ません。

これは、派遣先における労働者の雇用を守るために設けられているものです。

このクーリングオフ期間をどのように対応するのか。請負、出向、直接雇用・・・。

請負、出向では、偽装請負、偽装出向となり、実態としてクーリングオフを満たしたことにはなりません。

そこで、直接雇用しか選択肢はないと言えます。ただし、そこでひとひねり必要な訳ですが。

※労働局では、3ヶ月を超える期間とは「3ヶ月+1日以上」と言っています。

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■雇用努力義務と雇用申込義務

派遣可能期間
対象者
希望の有無
その他の要件
雇用義務
派遣可能期間に制限のある業務
(一般業務、製造業務)
1年以上継続して受け入れていた者で、かつ、派遣終了日から7日以内に派遣元との雇用契約が終了する者 派遣先に雇用され、同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと 派遣先において同一業務に従事する労働者を新規に雇い入れようとする場合
雇用努力規定
抵触日の直前に受け入れていた者 派遣先に雇用されることを希望する旨の申出があったこと 抵触日以降も継続して派遣労働者を使用しようとする場合
雇用申込義務
派遣可能期間に制限のない業務
(政令26業務等)
3年を超える期間同一の業務に派遣されていた者 希望の有無は不問 同一の業務に新たに雇い入れる場合
雇用申込義務

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