人材派遣業起業支援サービス
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【1ヶ月に2社限定サービス】

どうして2社限定なのか?

人材派遣業の起業には、立ち上げ時にとても労力を必要とします(会社設立、労働保険新規加入手続き、社会保険新規加入手続き、人材派遣業許可申請等)。
その時期に何社も同時に抱えてしまっては、迅速なサービスが提供できません。
受託した案件を迅速に確実に立ち上げるためには、どうしても限定をさせていただく必要があります。
このように当事務所が立ち上げをさせていただきました人材派遣業者の方は、全て順調に業績を伸ばしています。
また、今までご依頼いただいた方のコメントで一番多かったのが「餅は餅屋だね」というものです。
2社限定の当サービスをぜひご利用下さい。

【当事務所に依頼するメリット】

一括受託

行政書士及び社会保険労務士として、会社設立から労働保険新規加入手続き、社会保険新規加入手続き、人材派遣業許可申請、有料職業紹介事業許可申請、派遣契約書の作成、給与計算まで一括して受託可能です。

人材派遣業運営コンサルティング

人材派遣業独特のノウハウを提供し、派遣業界初参入の方でもきちんと会社運営ができるようにサポートします。

【当事務所サービス内容】

・会社設立
・労働保険の新規加入手続
・社会保険の新規加入手続
・人材派遣業許可申請(一般派遣業、特定派遣業)
・有料職業紹介事業許可申請(紹介予定派遣を行うために必要です。)
・派遣契約書(基本契約書、個別契約書)
・派遣元管理台帳
・採用に関するアドバイス
・従業員の入社及び退社に関する手続(人材派遣業は出入りが激しく、煩雑です)
・給与計算業務
・労務管理全般(派遣法は新しい法律のため、誤った理解が多くされています)
・社員教育に関するアドバイス

【人材派遣業の許可さえ取れればよい】という方にはこちらをご用意しました

派遣業の起業家支援!「派遣業許可申請&コンサルパック」

派遣業許可申請&コンサルパック


一般派遣業と特定派遣業のどちらがベターか? 許可要件
紹介予定派遣とは?

労働保険・社会保険の手続は?

給与計算業務を軽く考えていませんか? よくあるご相談内容
費用  
  
      

人材派遣業の許可申請と人材ビジネスコンサルティングに関するご依頼はこちら
(当事務所取得:労働者派遣事業 特23-300622/有料職業紹介事業許可 23-ユ-300069)
電話: 0563-64-1022 / 052-737-6321
(最初にお名前とご住所をお尋ねします)


■一般派遣業と特定派遣業のどちらがベターか?

特定労働者派遣事業(届出)
  常時雇用する労働者のみを派遣する場合。
  1年以上の期間を定めて雇用する場合も常時雇用する労働者に該当します。

一般労働者派遣事業(許可)
  登録型、臨時、日雇い労働者等、上記以外の労働者派遣事業のことをいいます。
  一般的な人材派遣業はこちらをいいます。

誰しも一般派遣業の許可を取得したいのでしょうが、1,000万円の資産要件がクリア出来ないため、特定派遣業に甘んじているのが実態です。

さらに、一般派遣業許可有料職業紹介事業許可をダブルライセンスで取得しましょう。
紹介予定派遣も可能ですしクーリングオフ(3ヶ月間)の対策にも、断然有利!

※消費税対策として、資本金950万円とか微妙に1,000万円を下回る金額で会社を設立しないで下さい。
  特定労働者派遣事業の場合は、資本金はいくらでもかまいませんが。

どうしても資金がなく、当面は特定派遣業からスタートする場合は、会社設立費用も節約した方がよいと思います。その場合、株式会社よりも合同会社(LLC)が断然安く会社設立できます。

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■許可要件

  
  <特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業 共通要件>

1.派遣元責任者を選任

 <派遣元責任者になるための要件>
  ・未成年でないこと
  ・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者

  ・「派遣元責任者講習」を受講した者であること
    → 派遣元責任者講習会(日本人材派遣協会)の予定はこちら
    派遣元責任者講習会(労務管理教育センター)の予定はこちら
    派遣元責任者講習会(オピニオン)の予定はこちら
   

※一般労働者派遣事業の許可申請日前5年以内の受講に限られます。
また、特定労働者派遣事業の届出の場合は受講の必要はありません。しかし、責任を持って労働者派遣事業を営むためには受講すべきでしょう。

2.派遣労働者への教育訓練体制が整っていること

3.派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力があること

4.労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険に加入していること

5.事業所の面積が20u以上あること
 他の法人と同居している場合は、パーテーションで区切りがあり、区切られたスペースで20u必要です

  <一般労働者派遣事業の場合は上記に加えて>

財産的基礎についても、労働者派遣事業を適正に行う能力があるかどうかの判断材料となります。

〜以下は賃借対照表により確認が行われます〜

基準資産 = 資産の総額 − (営業権+繰延資産) − 負債の総額

 ・基準資産     ≧ 1,000万円 × 許可事業所数
 ・基準資産     ≧ 負債の総額 × 1/7
 ・現金・預金の額 ≧ 800万円 × 許可事業所数

一般派遣業の許可を取得する場合は、資本金1,000万円で新規に法人を設立する場合がほとんどです。 

許可申請だけであれば、「派遣業許可申請&コンサルパック」を利用してご自身で申請できます。

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■紹介予定派遣とは?

○「紹介予定派遣」とは、社員として採用・就職することを目的とする企業と労働者を引き合わせ、人材派遣(紹介予定派遣)を行い、派遣契約期間を社員採用選考のための見極め期間として利用し、雇用を実現させる仕組みのこと。
一定期間終了後、双方の意見が一致した場合は、正社員もしくは直接契約への契約切り替えが行われ、派遣先企業(社員として直接雇用に切り替えた企業)から派遣元企業(紹介予定派遣として、社員を派遣した企業)へ手数料を支払うシステム。

○紹介予定派遣のメリット
働いてから就職の意思決定ができ、現在問題となっている「雇用のミスマッチ」の解消が図れます。仕事内容・企業風土など、継続的に働くにあたり重要な要素を、実務を通じて理解してもらった上で採用できるようになります。
採用後、こんなはずではなかったとすぐに退職するようなことがなくなりますので、結果的に採用コストの低減につながります。

○紹介予定派遣を行う場合は、 派遣業許可の他に有料職業紹介事業の許可が必要

◎有料職業紹介事業の主な許可基準

・財務的要件
 (1)資産の総額 − (営業権+繰延資産) − 負債の総額 ≧ 500万円
 (2)現金・預金の額 ≧ 150万円

・「職業紹介責任者講習」を受講した者であること

職業紹介責任者講習会は全国民営職業紹介事業協会が行っています。講習会予定は【講習案内】のページでご確認ください。 
※新規の講習会はすぐに満席となりますので、お急ぎの場合は受講の予約が完了していれば、許可の申請が可能。

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■労働保険・社会保険の手続は?

人材派遣業は、とにかく入社、退職に伴う雇用保険、社会保険の手続が煩雑です。従来のような紙に書いて印鑑をもらい、手続きをすると大変な時間を要します。

そこで、当事務所では電子申請を活用しています。社会保険の手続に関しては、すでに包括委任方式といって、社会保険労務士の電子署名だけ(会社の電子署名が不要)で手続が取れるようになっています。

もちろん、当事務所ではこのような電子申請に対応しています。

誰がやっても同じ結果になる手続業務については、早い方がよいとは思いませんか!

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■給与計算業務を軽く考えていませんか?

労働者にとって、給与は最も重要なものです。特に派遣労働者の場合は、他に条件のいい仕事が見つかればすぐに辞めようと考えていることが多いものです。
ですから、この給与計算をいい加減にしていたり、万が一、情報が流出してしまうようなことがあっては大変です。

派遣業にあっては、派遣先の賃金締切日が違っていることもあります。派遣先が多数であればあるほど、給与計算は煩雑になります。この結果、間違えないように計算することは、かなりの労力を要します。

労力を費やして計算したけれど、たまたま間違ってしまったらどうなるでしょうか?

派遣労働者の場合は、同じ派遣先で話を聞いた、他の条件の良い派遣会社へ転職・・・の絶好のきっかけとなるでしょう。

給与計算がいかに重要な業務か、おわかりいただけましたか?あすなろ給与計算センターでは社会保険労務士が経営しておりますので、このような問題を払拭する、正しく、法律に則った適正な給与計算を行います。

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■よくあるご相談内容

Q1.会社を設立しました。派遣業許可申請と、社会保険の新規加入、どちらを先にすれば良いでしょうか?

A1

社会保険の加入手続きを先に進める方が良いでしょう。
と言いますのも、派遣業の許可を受けるためには社会保険、労働保険に加入している必要があるからです。

Q2.取締役だけで労働者はまだいないのですが、取締役を派遣することはできますか?

A2

できません。
取締役は雇用関係にありませんので、「労働者」ではありません。よって、労働者派遣には該当しません。

Q3.派遣労働者との雇用契約書に、どのような内容を記載すべきなのか、わかりません。

A3

「労働基準法」により明示すべきとされている事項に加え、「労働者派遣法」により明示すべきとされている事項も明示しなければなりません。
具体的な雇用契約書は [派遣契約書らくらくパック]にも収録されています。

Q4.セクハラ防止責任は派遣元、派遣先、どちらにありますか?

A4

派遣元、派遣先、どちらにも防止責任があります。
事業主には雇用管理上、セクハラ防止の配慮義務があります。派遣労働者にとっての本来の事業主は派遣元ですが、 派遣法によって、派遣先にも配慮義務が課されています。

Q5.派遣労働者も有給休暇は取得できますか?できる場合、請求は派遣先、派遣元、どちらにすればよいのでしょうか?

A5

派遣労働者であっても労働基準法の定めにより、有給休暇を取得することができます。この請求は雇用関係にある派遣元に対して行いますが、派遣先にも連絡は必要です。

Q6.労働者派遣契約が派遣期間の途中で解除されました。このまま解雇されてしまうのでしょうか?

労働者派遣契約が中途で解除された場合に、派遣労働者は直ちに解雇されるものではなく、派遣元事業主は派遣労働者の雇用の安定を図るため必要な措置を講じなければなりません。また、労働者派遣契約の解除が専ら派遣先に起因する事由による場合には、派遣先もまた派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。

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■費用

○許可手数料(収入印紙代)
・一般労働者派遣事業 ⇒ 12万円
・特定労働者派遣事業 ⇒ なし
・有料職業紹介事業   ⇒ 5万円

○登録免許税
・一般労働者派遣事業 ⇒ 9万円
・特定労働者派遣事業 ⇒ なし
・有料職業紹介事業   ⇒ 9万円

※一般労働者派遣事業の場合、法定費用だけで21万円(12万+9万)
   有料職業紹介事業の場合、法定費用だけで14万円( 5万+9万)

○専門家への報酬
・一般労働者派遣事業 ⇒ 210,000円105,000円
・特定労働者派遣事業 ⇒ 136,500円 →  68,250円
・有料職業紹介事業   ⇒ 157,500円  78,750円

社会保険労務士としての顧問契約(1年以上)をいただいた場合、
  上記専門家への報酬の50%OFFにいたします(別途顧問料)。

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労働者派遣に関し、参考となる書籍です。

管理人も使用しているオススメ本
説  明
労働者派遣法100問100答―法律 改正された労働派遣法について、100問100答という形で解説。
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人材紹介業設立・運営完全ノウハウ 本書は,人材コンサルタント,キャリアカウンセラーとして独立開業を考えている人たちをおもな対象に,人材紹介業を開業するための手順をわかりやすく解説している。
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