悪徳商法、クーリングオフ、契約解除
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<悪徳商法ニュース> 架空請求、放置すると本物の督促に!

 簡易裁判所の支払督促による請求があった場合で、異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがあります。 支払督促は、債権者の申し立てに基づいて行われるものであり、迅速に争いを解決するために書式が整っていればそのまま認められますので、債務者は、支払督促を受けた翌日から2週間以内に異議を申し立てないと、最終的に差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります。
  支払督促の手続きを経た架空請求を放置しておくと、法的に有効な請求になる場合がありますので、ご注意下さい!

世の中には「悪徳商法」の類がたくさんあります。
自分は大丈夫!と思っていても、手を変え品を変え、上手い口調でこちらをその気 にさせて契約を結ばせてしまいます。
経済産業省 消費者相談処理件数(pdfファイル)

あなたも被害に遭ったことはありませんか?
遭いそうになったことはありませんか?
一番良いのは、被害に遭わないことです。
しかしながら、被害者は後を絶ちません。
どうすれば、被害に遭わないのでしょう。
そして万が一被害に遭ってしまったらどうすれば良いのでしょう。

まず、クーリングオフといって契約日から一定の期間内であれば、理由不問で解約できる制度の適用を考えます。
(クーリングオフとは一定期間購入者の頭を冷やす機会を与え、その期間内であれば無条件で契約解除ができる制度です。キャンセルというイメージに近いです。)
そして、この制度が適用される場合ならば解約は容易です。

しかし、クーリングオフ期間を過ぎてしまった!という場合は・・・
ご相談の多くはこのような場合です。 当然、クーリングオフは使えません。
その他に、クーリングオフそのものが適用にならない契約もあるのです。
そのような場合でも、まだあきらめるのは早過ぎます。
何か手が残っているはずです。

例えば、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」が使えないかを検討します。

遠方の方も対応させていただきます。あきらめずに藁をも掴む思いでご連絡下さい。

なお、当事務所では、悪徳商法に関し、以下のサービスをご提供いたします。

・クーリングオフ(内容証明郵便の文書作成、発送代行)
・クーリングオフ以外の方法による契約解除(内容証明郵便の文書作成、発送代行)
・解約解除に関するアドバイス(無料のアドバイスは行いません。全て有料です。)


悪徳商法の一例 クーリングオフ
契約解消 特定商取引に関する法律
  消費者契約法
  未成年契約
その他 民法による
訴訟 被害に遭わないために
      

電話:052-737-6321
クーリングオフについてのご依頼はこちら

悪徳商法に関し、参考となる書籍です。
事例・Q&Aによる悪徳商法対処法   解決!悪徳商法―インターネット携帯電話etc  騙す!!  消費者保護と刑法

■悪徳商法の一例
アポイントメントセールス エステ・英会話教室 送りつけ(ネガティブオプション)商法
かたり商法 キャッチセールス 催眠(SF)商法
資格商法(電話勧誘商法) 展示会商法 内職商法
マルチ商法(ねずみ講) モニター商法
他多数

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■クーリングオフ

 クーリングオフ期間内であれば、消費者が業者に対し、書面によって(トラブル回避のため、内容証明郵便を利用するのがベスト)無条件で契約の解除ができる制度です。
なお、クーリングオフ期間は取引内容によって、8日間〜20日間の間で、それぞれ定められています。
 
 契約が解除できたら、商品は業者の負担で引き取る、すでに支払ったお金があれば返してもらう等、「元に戻す」ことができます。

●クーリングオフできる取引

取引内容
内  容
クーリング
オフ 期間
訪問販売 店舗外での指定商品、サービスなどの契約
8日間
電話勧誘販売 電話での指定商品、サービスなどの契約
8日間
特定継続的役務提供 エステ、英会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的契約(店舗契約も含む)。
8日間
マルチ商法
(連鎖販売取引)
店舗契約も含むすべての商品、取引

20日間

内職商法
(業務提供誘引販売取引)
仕事のあっせんをかたって教材などを販売する取引
20日間
クレジット契約 店舗外での法で定める指定商品、権利、サービスのクレジット契約
8日間
海外商品先物取引 海外の指定市場で取引されている指定商品の先物取引
14日間
預託等取引契約 金などの商品やゴルフ場利用権などの権利を一定期間預かり利益の提供を約束する契約(店舗契約も含む)。
14日間
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の取引、宅建業者が売主のもののみ
8日間

ゴルフ会員権

店舗契約も含む50万円以上の新規販売契約
8日間
投資顧問契約 店舗契約も含む投資顧問契約
10日間
商品ファンド契約 店舗契約も含む商品投資契約
10日間
保険契約 店舗外での1年を超える契約期間の生命保険、損害保険契約
8日間
冠婚葬祭互助会契約 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約
8日間

 ※ クーリングオフ期間の起算日は、交付を受けた日が1日目となります。

●クーリングオフできない場合(特約で、クーリングオフを認めている契約もあります。)

  • 通信販売(カタログショッピング、インターネットショッピング等)
  • マンションなどの不動産・車・食品・薬品など
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • 健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
    (連鎖販売取引の場合、たとえ商品の一部を消費していてもクーリングオフできます。その場合に、事業者が自らの損失を請求することは違法です。)
  • 購入者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
    ほんとうにクーリングオフ期間を過ぎてしまっているのか、もう一度確認!

契約書には、商品名、数量、価格、支払方法、事業者名、契約日、クーリングオフについて等記載しなければならないことになっています。
もし、記載事項に漏れがあったらどうなるでしょうか?

そうです!クーリングオフ期間は始まっていないことになります!

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■契約解消

 クーリングオフ期間が過ぎてしまったら以下の法律に基づく契約解除を検討します。
特に書面の記載内容については、法律で決まっているし証拠が残っていますから、充分検討する余地があります。

●「特定商取引に関する法律」による契約の解除

 特定商取引に関する法律は、もともと訪問販売等に関する法律でした。しかし、消費者を取り巻く環境が変化し、経済の低迷とともに内職、モニター商法に関するトラブルが増えました。さらに、インターネット通販が急速に発達し、パソコンの誤操作によるトラブルも増えました。さらに電子メールに商業広告の送り付けが問題となり、広告規制を強化する必要も出てきました。その度に法改正を繰り返し、現在のものになっています。

◆「特定商取引」とは以下のものを指しています。

「取引を公正にする」ための規定
「購入者等が受けることのある損害の防止」のための規定
訪問販売 氏名等の明示、書面の交付、不当行為の禁止、訪問販売協会 申込みの撤回等、損害賠償等の額の制度
通信販売 広告の表示、拒否者に対する広告メールの再送信禁止、誇大広告等の禁止、通信販売協会 承諾等の通知
電話勧誘販売 氏名等の明示、拒否者に対する勧誘の禁止、書面の交付、不当行為の禁止 承諾等の通知、申込みの撤回等、損害賠償等の額の制限
連鎖販売取引※1 不当行為の禁止、広告の表示、拒否者に対する広告メールの再送信の禁止、誇大広告の禁止、書面の交付 契約の解除
特定継続的役務提供※2 書面の交付、誇大広告等の禁止、不当行為の禁止、書類の備置及び閲覧 契約の解除、中途解約
業務提供誘引販売取引※3 不当行為の禁止、広告の表示、拒否者に対する迷惑メールの再送信の禁止、誇大広告等の禁止、書面の交付 契約の解除

※1 ねずみ講ではないマルチ商法
※2 エステ、英会話教室、家庭教師派遣、学習塾
※3 内職商法、モニター商法、資格商法

◆訪問販売における書面記載事項

  1. 事業者の氏名、名称、住所、電話番号、法人代表者名(名刺やパンフレットの交付では不可)
  2. 担当者名
  3. 商品名、商標又は製造者名
  4. 型式・種類
  5. 数量(具体的な個数、一式や一セットは不可)
  6. 販売価格
  7. 支払時期・方法(クレジット利用の場合は、支払総額、割賦金額、支払時期、回数も併記)
  8. 商品の引渡時期(複数にわたる場合は、回数や時期)
  9. クーリングオフ(赤枠、赤字、8ポイント以上の活字)
  10. 契約日

◆通信販売の表示義務

  1. 商品の販売価格(送料が含まれない場合は、販売価格及び商品の送料)
  2. 支払時期・方法(代引き・銀行振込み・郵便振替・クレジット払いなどの具体的支払い方法)
  3. 商品の引渡時期(日にちや日付を明示)
  4. 返品特約(特約がない場合は、その旨)
  5. 事業者の氏名、名称、住所、電話番号
  6. 法人であって、電子商取引で広告を行う場合は、法人代表者氏名、通信販売業務の責任者氏名
  7. 申込有効期限(ある場合のみ)
  8. 販売価格、送料以外の購入者負担額、内容(どのような費用なのかを具体的に特定すること)
  9. 瑕疵担保責任の定め
  10. 販売数量の制限、条件
  11. カタログ、説明書等の請求費用
  12. 事業者のメールアドレス、タイトル最前部に「未承諾広告※」、電子メール広告提供の停止方法(電子メールで広告する場合)

◆電話勧誘販売

  1. 商品・権利の販売方法、役務提供価格
  2. 代金等の支払の時期、方法
  3. 商品の引渡、権利の移転、役務の提供の時期
  4. クーリングオフに関する事項
  5. 事業者の氏名、名称、、住所、電話番号、法人代表者の氏名
  6. 契約締結担当者の氏名
  7. 契約の申し込み、締結の年月日
  8. 商品名、商標又は製造業者名
  9. 商品の型式又は種類
  10. 商品の数量
  11. 瑕疵担保責任の定め
  12. 契約解除に関する定め
  13. その他の特約

◆連鎖販売取引

  1. 統括者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名
  2. 連鎖販売業者の氏名・名称・住所、電話番号、法人代表者氏名
  3. 商品等の種類・性能・品質に関する事項、権利・役務の種類・内容に関する事項
  4. 商品名
  5. 商品・権利の販売価格、引渡、移転の時期等の販売条件に関する重要事項
  6. 特定利益に関する事項
  7. 連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  8. 契約解除の条件等の連鎖販売契約に関する重要事項
  9. 法34条規定の禁止事項
  10. 商品の再販売・受託販売・販売のあっせん、役務提供やそのあっせんについての条件
  11. 契約年月日
  12. 商標・商号その他の特定の表示に関する事項
  13. 特定負担以外の負担の定め

◆特定継続的役務提供契約における記載事項

  1. 事業者の名称等
  2. 役務の内容
  3. 関連商品
  4. 代金の額
  5. 支払時期等
  6. 役務提供時期
  7. クーリング・オフ
  8. 中途解約権
  9. 抗弁の接続
  10. 前払取引
  11. 特約
  12. 契約担当者
  13. 契約年月日
  14. 関連商品の事業者名等

◆業務提供誘引販売取引における記載事項

  1. 業務提携誘引販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名
  2. 商品等の種類・性能・品質に関する事項、権利・役務の種類・内容に関する事項
  3. 商品名
  4. 商品・役務を利用する業務やあっせんについての条件に関する事項
  5. 特定負担に関する事項
  6. 契約の解除等の契約にかかる重要事項
  7. 抗弁の対抗
  8. 契約締結担当者氏名
  9. 契約年月日
  10. 商標・商号その他の特定の表示に関する事項
  11. 特定負担以外の義務の定め

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●「消費者契約法」による契約の解除

  • 消費者契約法は、業種を問わず、あらゆる業者と消費者の結んだ契約を対象としている。
  • 消費者と事業者との間の「情報の質及び量並びに交渉力の格差」に着目し、消費者が誤認し、または困惑した場合のうち、契約締結の過程および契約条項に関して、消費者が契約の全部または一部を取消すことができることを定めている。
  • 誤認とは以下の場合を言います。
  1. 重要事項について事実と異なることを告げること(当該告げられた内容が事実であるとの誤認)
  2. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受けるべき金額その他の将来における変動が確実な事項につき断定的判断を提供すること(当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認)
  3. 消費者が不利益となる事実を事業者が伝えなかったこと
  • 困惑によって契約したとは、以下の場合を言います。
  1. 消費者が事業者に対し、帰ってくれと言っているのに帰らない
  2. 消費者が帰りたいと言っているのに事業者に帰してもらえない
  • 消費者が契約取り消しの権利を使えるのは、騙されたと気が付いてから6ケ月間。契約が成立してから、最大5年間有効。

  まずは、消費者契約法が適用となる「消費者」か否かを以下の事案について考えてみます。

<内職商法>

 内職商法の中で、内職のために材料や高い機械を購入させ、技術不足等を理由に製品の買取を拒否するような場合、もともと材料や機械を購入させることが目的であるならば、内職の請負人は「消費者」となり、消費者契約法が適用できると考えられる。

<マルチ商法(ねずみ講ではない連鎖販売取引)>

 マルチ商法の組織に加入した者が、商品を自らの消費の為に購入した場合は「消費者」となり、消費者契約法が適用できると考えられます。
 しかし、その購入した商品を他人に再販売する場合やあっせんする場合は、消費者ではなく事業として契約したものであるから、消費者契約法は適用されないと考えられる。 

<モニター商法> 

 モニターになってもらうことを条件に特別に商品を提供すると思わせて売りつける場合は、「消費者」と考えられる。

<資格商法>

 すでに事業をおこなっている者が、業務上必要なために取る資格であれば、事業のためであり消費者ではないので、消費者契約法は適用されない。
 しかし、労働者が勤務先の業務のために取る資格や自己研鑽のために取る資格であれば「消費者」に該当し、消費者契約法は適用される。また、将来その資格でもって独立開業する場合であっても、受講する時点では事業者ではないため、消費者契約法は適用となる。

  次に、「事実と異なることを告げたこと」になるのか否かを以下の事案について考えてみます。

<新鮮な魚>

 魚屋さんに新鮮だといわれたので買ったが、新鮮とは思えなかった。この場合は、新鮮かどうかは主観的な判断であるから事実と異なることを告げたことにはならない。

<事故車>

 中古車販売業者から事故車ではないといわれたので購入したら、後日事故車だと判明した。この場合、重要事項について事実と異なることを告げていると考えられる。

<家庭教師の大学名>

 東京大学の学生だと言ったので家庭教師に頼んだが、 東京の別の大学だということが判明した。この場合、重要事項について事実と異なることを告げていると考えられる。

<契約解除>

 いつでも解約に応じると言われたので契約したが、5年間は解約できないことが判明し、5年も解約できないならば契約しなかった。この場合、重要事項について事実と異なることを告げていると考えられる。

  また、「断定的判断を提供した」ことになるか否かを以下の事案をについて考えてみます。

<外貨の購入>

 証券会社から電話があり、円高にならないということをはっきり言われたので外貨を購入したら、円高になった。この場合、円高にはならないと断定的に告げられているので、取消が認めれれると考えられる。

<借金して加入した保険>

 保険の予定利回りの方が借入金の利息よりも高いから、銀行からお金を借りて保険に加入しても必ず満期時には利益が出ると勧められた。しかし、予定利率が下がり、利息の方が高くなって結果的に損をした。この場合、必ず満期時には利益が出ると断定的に告げられているので、取消が認められると考えられる。

  さらに、消費者が「不利益となる事実を事業者が伝えなかった」ことになるか否かを以下の事案について考えてみます

<日当たり良好のマンション>

 日当たり良好という業者の説明を信じてマンションを購入したが、半年後に隣接地に別のマンションが建ち、日照をさえぎられるようになった。この業者は、隣接地の建設計画を知っていながら一切説明をしなかった。これは、消費者が不利益となる事実を故意に告げなかったことに該当し、取消が認められると考えられる。

<保険の転換契約>

 掛金が同額で保障が大きくなるし、女性疾病特約もつくと言われたのでこれまでの保険から転換契約したが、実は終身保険部分が減額されて、予定利率も低いものだった。この場合、消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことに該当し、取消が認められると考えられる。

<帰って下さいと言った>

 真夜中までずっと説明を続けられ、「帰ってください」と言っても契約してもらえるまで帰らないと言うので仕方なく契約した。この場合、取消が認められると考えられる。

<帰ってほしいというそぶり>

 事業者が長時間に渡り帰らないが、明確に帰ったほしいと言わずにそぶりをみせた。この場合は、そのそぶりで事業者に明確に伝わったかどうかで判断が分かれる。もし、明確に伝わっていないのであれば、退去すべき意思表示を示したことにはならない。

<帰してもらえない>

 長時間に渡りファミリーレストランで勧誘を受け、断っているにもかかわらず事業者数人に囲まれ、帰してもらえない状況が続き、いやいや契約をした。この場合、断っているにもかかわらず帰してもらえないので、取消が認められると考えられる。

 

この法律があれば、悪徳商法による契約は何でも解約できると思いませんか?
  
この法律の最大の使いにくいところは、取消事由の証明は消費者が行わねばならないことです。
当然、業者はそんな事実はないと争ってきますので、契約書や業者の言ったことのメモが必要です。

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●未成年者契約

  • 未成年者が単独で行った契約は、原則として、理由のいかんを問わず、未成年者自身、親権者等の法定代理人が取り消すことができる。(民法)

   取り消せない場合もあるので注意。

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●その他 民法による契約の取り消し・無効

  • 錯誤による契約 --- 勘違いして結んだ契約は無効となる。
  • 詐欺による契約 --- 騙されて結んだ契約は取り消すことができる。
  • 強迫による契約 --- 強迫されて結んだ契約は取り消すことができる。
  • 信義誠実の原則に反する契約は無効となる。
  • 公序良俗に反する契約は無効となる。

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■訴訟

裁判で悪徳商法に勝つのは簡単なことではありません。
被害者(消費者)は、騙されたり、脅されたりしていたとしても、一度は納得して契約をしたわけですから、それを無効にすると いうことは、簡単ではありません。

●訴訟以外の解決方法

  ・示談 --- 裁判外の和解のこと
  ・調停 --- 裁判所の調停制度で和解すること
  ・仲裁 --- 誰かと仲裁契約を結んで、仲裁してもらう制度。

ご要望があれば、弁護士をご紹介いたします。

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■被害に遭わないために

見知らぬ者の来訪、電話での誘いや路上での呼び止めには用心する。

→ 来訪に対しては、ドアを開けない
   電話での誘いや路上での呼び止めに、気軽に応じない

要らないときは、最初からきっぱり断る。

→ あいまいな返答は避け、「いらない」とはっきり断る
  「結構です」という返答は、了承したと勝手に解釈されるので×

簡単にサインをしたり、印鑑を押したりしない。

強引な勧誘や契約を急がせるときは特に注意する。

→ 契約書をきちんと読み、安易に契約書に署名・押印しない

「わかった」と思うのは危険

→ 相手の言葉巧みな説明で、「わかった」と思い込んでしまうと
   騙されたと気が付くまでに時間がかかり、被害も拡大してしまう

「うまい話はない」ことを忘れずに!

→ 何ごとにも努力が必要。労せずして得を得ず

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 悪徳商法は、時代に合わせて商品・方法を変えて次々と消費者を襲ってきます。 現在の社会では、インターネットや携帯電話を通じたトラブルや悪徳商法 が急増しています。
 当事務所では悪徳商法に関するご相談をお受けして、適切なアドバイスをさせていただきますが、まずは、 「儲かる」「タダ」のようなうまい話にはウラがあることを肝に銘じておくことが 肝心です。

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クーリングオフについてのご依頼はこちら

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