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A:
労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と規定されています。
まず、この法律が言っております「賃金、労働時間その他の労働条件」とは以下の内容のことであり、厚生労働省令で定める方法というのは「書面で交付する」義務があるということです。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他これらに準ずる賃金)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
・退職に関する事項
書面交付義務はありますが、労働者の母国語又は英語で書くことまでは規定されておりませんので、日本語で書いたものであってもその内容がちきんと労働者に伝わればよいことになります。そもそもこのような内容に関しては、労使双方の思い違いが多く、それが原因で労使のトラブルにもつながります。それを未然に防ぐために書面交付義務を法律で課していますので、日本語で書いたものでは形式的には満たしても、法律の意図するところは満たしていないことになります。
また、厚生労働省が出している「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」には、労働条件の明示として「事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付するものとする」となっております。外国人労働者が理解できるようにする必要があるとなっております。
以上のことから、外国人労働者の母国語(英語が理解できる場合は英語でも可)で書いたものが必要であるといえます。
PS
最近、労働基準監督署では、母国語で書いた雇用条件明示書を作成するように指導しているようです。
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