外国人研修制度の概要  
外国人研修制度の概要 外国人研修制度の概要
研修・技能実習制度の経緯 研修・技能実習制度の経緯
研修制度と技能実習制度の比較

研修制度と技能実習制度の比較

代表的な不正行為 代表的な不正行為
代表的な不正行為 外国人研修生、技能実習制度見直し案

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針  
趣旨 趣旨
外国人労働者の範囲 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項 外国人労働者の定義
外国人労働者の雇用状況の報告 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
外国人労働者の雇用労務責任者の選任等 外国人労働者の雇用状況の届出
技能実習生に関する事項 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力 技能実習生に関する事項
職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

外国人労働者・研修制度に関するQ&A  
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労働条件通知書は日本語ではダメですか?

Q:労働条件通知書は外国人を雇用する場合であっても交付する義務があるわけですが、日本語で書いたものでもよいのでしょうか。

A: 労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と規定されています。

 まず、この法律が言っております「賃金、労働時間その他の労働条件」とは以下の内容のことであり、厚生労働省令で定める方法というのは「書面で交付する」義務があるということです。

・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他これらに準ずる賃金)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
・退職に関する事項

 書面交付義務はありますが、労働者の母国語又は英語で書くことまでは規定されておりませんので、日本語で書いたものであってもその内容がちきんと労働者に伝わればよいことになります。そもそもこのような内容に関しては、労使双方の思い違いが多く、それが原因で労使のトラブルにもつながります。それを未然に防ぐために書面交付義務を法律で課していますので、日本語で書いたものでは形式的には満たしても、法律の意図するところは満たしていないことになります。

 また、厚生労働省が出している「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」には、労働条件の明示として「事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付するものとする」となっております。外国人労働者が理解できるようにする必要があるとなっております。

 以上のことから、外国人労働者の母国語(英語が理解できる場合は英語でも可)で書いたものが必要であるといえます。

PS
最近、労働基準監督署では、母国語で書いた雇用条件明示書を作成するように指導しているようです。

 
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研修生に残業をさせてもよいですか?

Q:外国人研修生に残業をさせてもよいでしょうか。また、時間給として300円程度支払えばよいと事業協同組合に言われましたが、本当でしょうか。

A: 外国人研修事業に残業や休日出勤という概念はありません。従って、研修生に残業をさせることは研修事業を逸脱していることとなり、違法行為となります。

 ここで、考えていただきたいことがあります。研修生の残業に関して、研修事業を逸脱しただけであり、研修生も時間給として300円もらって喜んで残業しているから問題なし、とはならないということです。

 というのは、研修事業に残業という概念はなし、つまり、残業時間帯は在留資格に合致しない「不法就労」状態となります。もちろん、会社としては不法就労助長罪になり、犯罪行為です。

 研修生は労働基準法、労働者災害補償保険法(労災保険法)、最低賃金法等の労働関係法全てが適用除外となりますが、これはあくまでも研修事業についてであり、違法な残業時間帯については適用除外とはなりません。

 つまり、最低賃金についても最低賃金法が適用となり、時間給300円では話にならないほど低賃金となります。

 労災についても、研修生は適用になりませんが、不法就労労働者という扱いになれば、適用となります。(不法就労者であっても、労災は適用となります。)

 実際の取扱は、所轄の労働基準監督署の判断となり、ケースバイケースですが、法律上の解釈は上記となります。

 300円で喜んで残業しているからそれでいいんだ、と言っている会社は認識を改める必要があります。

 
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