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労災はたとえ不法就労者であっても、故意に負傷したものでなければ適用されます。しかし、会社が不法就労者と知っている者が負傷した場合は、それを隠す場合もあるかもしれません。そうなると、労災隠しとなり、別の罪が重なり、どんどん罪の上塗りとなります。不法就労者と雇用していることと、労災が発生した場合にそれを労災として手続を取るのか、隠してしまうのかは全く別の問題です。
外国人が労災で負傷した場合、本国に帰ってしまうことがありますが、そのようなことになりますと実務上ややこしいことになります。
治療費につきましては、本人が一時立替払いをし、療養費の額を証明する明細書と領収書を添えて、労働基準監督署に療養の費用の請求をする必要があります。療養費の額を証明する明細書と領収書を翻訳するなどして、どのような治療をしていくらかかったのかということを明示しなくてはなりません。また、支給金額は支給日現在の為替レートにより支払われます。
現実的には、請求をするまでに翻訳をするなどの時間もかかりますし、請求後もある程度の審査期間が必要となりますので、立替期間が長期化することも充分考えられます。
労災の療養の給付は、原則として労災指定病院で受ける治療そのものを現物給付するものとしていますので、個人的な事情で一時帰国した場合は、それなりに面倒な手続が必要となったり、支給が遅れるなどのデメリットが生じることは仕方のないことです。
本国に帰国して療養したい、と言われる気持ちもわかりますが、日本の公的保険制度を使う以上、日本の医療機関で受診することを前提に制度が成り立っていることをご理解下さい。
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