外国人研修制度の概要  
外国人研修制度の概要 外国人研修制度の概要
研修・技能実習制度の経緯 研修・技能実習制度の経緯
研修制度と技能実習制度の比較

研修制度と技能実習制度の比較

代表的な不正行為 代表的な不正行為
代表的な不正行為 外国人研修生、技能実習制度見直し案

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針  
趣旨 趣旨
外国人労働者の範囲 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項 外国人労働者の定義
外国人労働者の雇用状況の報告 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
外国人労働者の雇用労務責任者の選任等 外国人労働者の雇用状況の届出
技能実習生に関する事項 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力 技能実習生に関する事項
職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

外国人労働者・研修制度に関するQ&A  
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研修期間中、国民年金に加入義務はあるのでしょうか。

Q:研修期間中も国民年金に加入義務はあるのでしょうか。

A: 国民年金の加入要件は、日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満であれば(厚生年金保険加入者や共済組合加入者及びその被扶養配偶者を除く)加入することになります。国籍要件はありませんので、研修生であっても当然に加入義務があることになります。

 ただし、申請すれば免除される場合がほとんどですので、市町村役場の国民年金課等国民年金の担当窓口にて免除申請をして下さい。免除申請には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、世帯数と前年所得により免除対象となる種類が決まります。研修生の場合ですが、前年の所得はありませんので、申請すれば全額免除が認められるはずです。

  わざわざ免除申請をする必要があるのか、ということですが、これが昨今の社会保険事務所において問題となっておりますことは周知のとおりです。仮に、免除申請をしないと保険料滞納となり、免除と滞納はどちらも保険料の支払いをしていないわけですが、天と地ほどの差があります。

  というのは、研修期間後に技能実習に移行した場合、厚生年金保険に加入することになります。そして、その加入期間中に死亡したり、障害になった場合には遺族厚生年金や障害厚生年金の支給対象となるのが一般的です。ところが、研修期間中に免除申請をしていなかった場合(保険料の滞納となります)は、遺族厚生年金も障害厚生年金も支給対象外となります。遺族厚生年金や障害厚生年金には、支給要件のひとつに保険料納付済要件があり、全被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済み期間と保険料免除期間があることか、あるいは直近1年間が保険料納付済み期間と保険料免除期間であることとなっています。つまり、滞納期間があれば、上記の保険料納付済み要件を満たすことはできなくなり、従って遺族厚生年金や障害厚生年金の支給対象外となります。

  研修期間中の保険料免除申請は、障害や死亡した場合に障害年金や遺族年金の支給要件を満たさなくなるケースに備えて必要といえます。

 

 
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本人が社会保険の加入を拒否する場合はどうするの?

Q:研修から技能実習(特定活動)になった際には雇用契約となり、労働保険(労災保険、雇用保険)と共に社会保険に加入義務が発生するわけですが、本人が年金をもらえないからと言う理由で加入したくないと言っているのですが、本人が加入を拒否する場合はその者を加入させなくてもかまいませんか。

A: 技能実習となれば雇用契約となり、社会保険に加入義務はあります。これは、本人の意思にかかわらず、加入要件を満たせば強制加入となります。加入を拒否する理由として、日本の年金がもらえるわけではないからとよく聞きますが、その点については、以下のことを再度認識していただく必要があります。

・本国に帰れば脱退一時金が請求できる
  2年間、厚生年金に加入したのであれば、おおよそその期間に外国人労働者が厚生年金保険料の本人負担分として支払った金額に相当する額が請求できます。つまり、労働者にとって、年金がもらえないから損をするということは言えません。

  ●脱退一時金の受給金額


被保険者期間
受給金額(平均標準報酬月額×率)
率(2003年3月まで)
率(2003年4月以降)
6ヶ月以上11ヶ月以下
0.5
0.4
12ヶ月以上17ヶ月以下
1.0
0.8
18ヶ月以上23ヶ月以下
1.5
1.2
24ヶ月以上29ヶ月以下
2.0
1.6
30ヶ月以上35ヶ月以下
2.5
2.0
36ヶ月以上
3.0
2.4

※平均標準報酬額は次の@とAを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額となります。
  @2003年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じた額
  A2003年4月以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算した額

・年金は老齢のみならず、障害年金や遺族年金もある。
  年金がもらえないという主張は、障害年金や遺族年金には全く当てはまりません。技能実習中に不幸にして障害になったり、死亡した場合はそれぞれ支給されます(その他の支給要件にもよりますが)。

 上記のことを踏まえると、労働者にとって損をするなどということは全く言えません。それは会社にとって損をするということを労働者に代弁させているに過ぎないことです。

 

 
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不法就労中の負傷は労災適用になりますか?

Q:不法就労者が業務中に負傷しましたが、労災は適用されますか。

A: 労災はたとえ不法就労者であっても、故意に負傷したものでなければ適用されます。しかし、会社が不法就労者と知っている者が負傷した場合は、それを隠す場合もあるかもしれません。そうなると、労災隠しとなり、別の罪が重なり、どんどん罪の上塗りとなります。不法就労者と雇用していることと、労災が発生した場合にそれを労災として手続を取るのか、隠してしまうのかは全く別の問題です。

 外国人が労災で負傷した場合、本国に帰ってしまうことがありますが、そのようなことになりますと実務上ややこしいことになります。

 治療費につきましては、本人が一時立替払いをし、療養費の額を証明する明細書と領収書を添えて、労働基準監督署に療養の費用の請求をする必要があります。療養費の額を証明する明細書と領収書を翻訳するなどして、どのような治療をしていくらかかったのかということを明示しなくてはなりません。また、支給金額は支給日現在の為替レートにより支払われます。

 現実的には、請求をするまでに翻訳をするなどの時間もかかりますし、請求後もある程度の審査期間が必要となりますので、立替期間が長期化することも充分考えられます。

 労災の療養の給付は、原則として労災指定病院で受ける治療そのものを現物給付するものとしていますので、個人的な事情で一時帰国した場合は、それなりに面倒な手続が必要となったり、支給が遅れるなどのデメリットが生じることは仕方のないことです。

 本国に帰国して療養したい、と言われる気持ちもわかりますが、日本の公的保険制度を使う以上、日本の医療機関で受診することを前提に制度が成り立っていることをご理解下さい。

 

 
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