外国人研修制度の概要  
外国人研修制度の概要 外国人研修制度の概要
研修・技能実習制度の経緯 研修・技能実習制度の経緯
研修制度と技能実習制度の比較

研修制度と技能実習制度の比較

代表的な不正行為 代表的な不正行為
代表的な不正行為 外国人研修生、技能実習制度見直し案

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針  
趣旨 趣旨
外国人労働者の範囲 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項 外国人労働者の定義
外国人労働者の雇用状況の報告 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
外国人労働者の雇用労務責任者の選任等 外国人労働者の雇用状況の届出
技能実習生に関する事項 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力 技能実習生に関する事項
職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

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会社で預金通帳の保管をすることは可能ですか?

Q:正当な理由(盗難防止等)があれば、預金通帳を会社で保管することが可能でしょうか。

A: 労働基準法第18条に、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」とあります。
  これは、戦前において盗難防止とか浪費防止という大義名分の下に足留め策として行われてきたものであり、それを労働契約に付随して行うこと(労働契約締結時に貯蓄することを内容に盛り込んだり、雇い入れ後に貯蓄しなければ解雇するようなこと、あるいは預金通帳を会社で管理させることを労働契約の締結時に盛り込むこと)を労働基準法では禁止しています。では、全面的に禁止しているのかといえば、そうではありません。

  同法同条第2項には「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。」とあります。
  労働者からの委託があり、労使の書面による協定(労使協定)を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届出れば可能だということになります。
  
  あくまでも労働者からの任意の委託ですので、返還の申出があれば応じなければならないことはいうまでもありません。実務として行う場合には、労働者から委託があったことを示す書面が必要です。もしそれがないと、同法同条違反の疑いが掛けられても抗弁することができなくなります。

  それから、通帳保管をする場合は、施行規則の定めはありませんが、通達で以下の内容を協定するように示されています。
  
  @預金先の金融機関名及び預金の種類
  A通帳の保管方法
  B預金の出し入れの取次ぎ方法

  ご参考までに、通帳保管であれば会社は利子をつける必要はありません。

 

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会社は旅券(パスポート)や外国人登録証を保管することは可能ですか?

Q:正当な理由(盗難防止等)があれば、旅券(以下「パスポート」という。)、外国人登録証を会社で保管することも可能でしょうか。

A: 外国人登録証が発行されれば、それを常時携帯することになり、パスポートの常時携帯は不要となります。故に、本人からの申出あれば、会社がパスポートの保管をしてもよいことになります(事業協同組合等の中小企業団体が一括保管をすることはいかなる場合も禁止されています)。ただし、本人から返して欲しいという申し出あれば、直ちに返さなければならないことを言うまでもありませんが。

 しかし、外国人登録証を会社で保管するということはあり得ません。日本に90日以上在留する外国人は、「外国人登録法」という法律によって外国人登録をすることが義務づけられています。従って、外国人登録は、日本へ入国後90日以内に居住地域の市区町村役場にて行う必要があります。

 そうすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されます(合法的に日本に滞在していることの証明になります)ので、外出する時には、パスポートの代わりに必ず「外国人登録証」を常時持って歩かなければなりません。警察官などに外国人登録証の提示を求められたら、見せる義務があります。つまり、外国人登録証は肌身離さず毎日持ち歩くことになりますので、紛失や盗難の可能性も高くなります。しかし、常時持ち歩く必要があることから、会社が保管することはできません。

 そうは言っても、外国人登録証のコピーを保管しておくことをお勧めいたします。最近は、外国人登録証の偽造が多く、精巧なものもありますが、厚みが極端に厚かったりするようなひと目で偽造と分かるものもあるようです。現物を提示させ、本物か偽物かを確認することも必要です。

 偽造防止のために2005年6月1日に外国人登録証が新しく変わりました。新しい外国人登録証は、法務省のシンボルマーク=桐の紋章をホログラムで浮き上がらせ、角度によって色彩が変化する特殊なインクを使用するなど最新技術を導入して偽造防止を図っています。

 

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