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外国人登録証が発行されれば、それを常時携帯することになり、パスポートの常時携帯は不要となります。故に、本人からの申出あれば、会社がパスポートの保管をしてもよいことになります(事業協同組合等の中小企業団体が一括保管をすることはいかなる場合も禁止されています)。ただし、本人から返して欲しいという申し出あれば、直ちに返さなければならないことを言うまでもありませんが。
しかし、外国人登録証を会社で保管するということはあり得ません。日本に90日以上在留する外国人は、「外国人登録法」という法律によって外国人登録をすることが義務づけられています。従って、外国人登録は、日本へ入国後90日以内に居住地域の市区町村役場にて行う必要があります。
そうすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されます(合法的に日本に滞在していることの証明になります)ので、外出する時には、パスポートの代わりに必ず「外国人登録証」を常時持って歩かなければなりません。警察官などに外国人登録証の提示を求められたら、見せる義務があります。つまり、外国人登録証は肌身離さず毎日持ち歩くことになりますので、紛失や盗難の可能性も高くなります。しかし、常時持ち歩く必要があることから、会社が保管することはできません。
そうは言っても、外国人登録証のコピーを保管しておくことをお勧めいたします。最近は、外国人登録証の偽造が多く、精巧なものもありますが、厚みが極端に厚かったりするようなひと目で偽造と分かるものもあるようです。現物を提示させ、本物か偽物かを確認することも必要です。
偽造防止のために2005年6月1日に外国人登録証が新しく変わりました。新しい外国人登録証は、法務省のシンボルマーク=桐の紋章をホログラムで浮き上がらせ、角度によって色彩が変化する特殊なインクを使用するなど最新技術を導入して偽造防止を図っています。
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