外国人研修制度の概要  
外国人研修制度の概要 外国人研修制度の概要
研修・技能実習制度の経緯 研修・技能実習制度の経緯
研修制度と技能実習制度の比較

研修制度と技能実習制度の比較

代表的な不正行為 代表的な不正行為
代表的な不正行為 外国人研修生、技能実習制度見直し案

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針  
趣旨 趣旨
外国人労働者の範囲 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項 外国人労働者の定義
外国人労働者の雇用状況の報告 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
外国人労働者の雇用労務責任者の選任等 外国人労働者の雇用状況の届出
技能実習生に関する事項 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力 技能実習生に関する事項
職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

外国人労働者・研修制度に関するQ&A  
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保管に関すること

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外国人登録証の偽造を見破るにはどうしたらよいの?

Q:外国人登録証の偽造が横行しており、素人では見分けがつかないくらい精巧なものと聞きましたが、どうしたらよいでしょうか。

A: 会社もプロではありませんので、精巧に作られている偽造の外国人登録証は見分けられない場合も多くあると思います。社会通念上見分けられないレベルの偽造まで見破れなくても会社に責任があるとはいえません。しかし、会社としても在留資格証明書の発行を求めるなどして、外国人登録証だけでなく、その他のものも併用して不法入国ではないか、在留資格はあるか等の確認はしなければなりません。

 最近では、在留資格証明書まで偽造されている場合があると聞いていますので、本人に提示を求めるだけでは確認不足となる場合もあり、会社の者が労働者本人に付き添って入国管理局まで出向いたり、会社の者で申請取次の資格を持った者が本人に代わって入国管理局に出向くなどする必要もあります。

 申請取次者とは、出入国管理業務の知識を持ち,その申請手続について精通している者で、定められた講習の修了者し地方入国管理局長が認めた者を言います。

 申請取次者であれば、以下の9つの申請取次ぎが可能となります。

(1)在留資格申請書        
(2)資格外活動の許可
(3)就労資格証明書
(4)在留資格の変更
(5)在留期間の更新
(6)在留資格の変更による永住許可
(7)在留資格の取得
(8)在留資格の取得による永住許可
(9)再入国の許可

 申請取次者の資格は、(1)企業・学校等の職員,(2)旅行業者,(3)申請取次対象の公益法人,(4)行政書士がよく持っておりますが、企業の場合はその企業の社員についてのみ取次が行えるというものですので、その点はご留意下さい。

 

 
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失踪した場合、受入れ企業に責任はありますか?

Q:研修生や技能実習生が寮より逃げてしまいましたが、受け入れ企業に何か責任がありますか。

A: 研修生や技能実習生の増加に伴い、失踪者も増加している現状があります。失踪した理由につきましては、待遇に不満を持ったり、もっと金銭的な条件のよいところがある、とそそのかされて不法就労に至っているものと思われます。

 そこで、失踪に対する企業の責任ですが、受け入れ企業に責任がないとは言えません。研修生や技能実習生の受入れをする各企業には、生活指導員を置かなければならず、その生活指導員の役割は、次のとおりです。

@研修生の日本での生活適応の手助けをし、研修生が生活を円滑に送り研修を安心して行えるようにする。また、出入国管理や外国人登録に関する法令、規律や習慣も充分に指導し、研修生に理解をさせるようにする。
A研修生の日常生活の基本的な指導はもちろんのこと、困ったときの相談役として研修生の身近な存在となるようにする。

 生活指導員が上記の役割を果たしていれば、研修生や技能実習生の失踪は低減できるものといえます。換言すれば、失踪があったということは生活指導員の指導不足ともなり、企業としての責任の一端が生じます。

 研修生の失踪を防止する対策としては、以下のものが考えられます。
@国内外のブローカーの排除
A研修職種の適正
B人権侵害行為の排除(強制貯金や預金通帳保管等は、足留めではなくかえって失踪を助長します)
C不法就労者のいる職場で研修生や技能実習生を受け入れない
D帰国時は、空港まで同行して見送る

 それでも失踪事故が発生した場合は、事業協同組合等の中小企業団体へ連絡し、そこから地方入国管理局へ報告するという報告義務があります。また、併せてJITCOや警察にも届出をし、その後同僚から情報を得るなどの努力は必要です。

 まずは、失踪事故が起きないように防止策を講じること、次に起きてしまった場合は、迅速に報告や届出を行うことが必要となります。

 連絡も何もしないということが一番罪が重いということだけは充分に理解をして下さい。

 

 
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