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A:
労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定されておりますので、原則としては通貨で支払うことになり、会社が勝手に振込にて支払うことは労働基準法違反となります。
しかし、労働基準法施行規則第7条の2に以下のような規定もあります。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1.当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
(以下省略)
つまり、労働者の同意が得られた場合は、振込による支払いも可能だということです。その場合の取扱については、通達が以下のように出されています。(平10.9.10 基発第530号)
1.書面による個々の労働者の申出又は同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること。
(1)口座振込等を希望する賃金の範囲及びその金額
(2)指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号、又は指定する証券会社店舗名並びに証券総合口座の口座番号
(3)開始希望時期
2.労働組合もしくは労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と次に掲げる事項を記載した労使協定を締結すること。
(1)口座振込等の対象となる労働者の範囲
(2)口座振込等の対象となる賃金の範囲及びその金額
(3)取扱金融機関及び取扱証券会社の範囲
(4)口座振込等の実施開始時期
3.個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、社会保険料額
(3)口座振込等を行なった金額
4.所定の賃金支払日の午前10時までに払い出しが可能となっていること。
5.取扱金融機関等を一行、一社に限定しない。
6.証券総合口座への賃金払込みを行なう場合には、労働者又は証券会社から信託約款及び投資約款の写しを得て、「MRF」により運用される証券総合口座であることを確認の上、振込みを行うこと。また、信託約款及び投資約款の写しは、当該払込みの継続する期間中保管すること。
(参考)
外国人労働者の場合は、雇用保険の資格取得をする際の氏名の欄に、実務上は預貯金口座の名義を確認し、それに合わせることが多いので、雇用保険の加入をする上でも振込による支払のための同意という意味としても、預貯金口座を指定してもらうと実務上はよいと思われます。
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