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現在の外国人研修生制度と技能実習制度は、1年間が研修生、その後の2年間が技能実習生というものが最長です。そして、この制度の本来の目的は、日本の先進的な技術を海外(主にアジア諸国)に伝授し、国際貢献に寄与するというものです。ところが、現実としての目的は、昨今の労働力不足、特に3K(危険、汚い、きつい)と言われる劣悪な労働環境での労働力の不足をアジア諸国に求め、またアジア諸国も労働力を日本へ輸出し、外貨獲得を獲得するという双方の利害関係が一致するビジネスとなっています。
さらに、現在の制度では、1年目の研修生の身分が労働者ではないため、労働基準法が適用にならず、業務中(研修中)に負傷しても労災の適用にならないし、最低賃金法の適用もない、健康保険や厚生年金保険の加入もない、というものです(ちなみに2年目以降の技能実習生は労働者ですので、上記のものが全て適用となりますが。)。このような身分は、労働力として使う側の企業としては誠に都合の良いものでして、賃金(生活費)は月額6万円から8万円程度の支払いでよく、社会保険料の負担もありません。残業をしても(本来、残業はできないのですが)、時間当たり300円から450円程度しか払っておりません。ただでさえ、3Kという劣悪な労働環境で働いている上に、賃金も信じられないような低賃金では問題が起きないはずはありません(ただし、宿舎費用は企業負担ですし、本国の送り出し機関に管理料の支払いがありますが。)。
本来ならば、このような名目だけの研修生制度、技能実習制度で、その上低賃金という問題も加わっていますので、制度の中止を議論するのが正論だと思われます、しかし、日本の産業界も少子高齢化という現実に直面し、労働力不足を補う手段が必要不可欠となっています。そこで、研修生を労働者として扱い、労働基準法等を適用させ、さらに技能実習生としては2年間の延長を検討することになったものと思われます。
「研修・技能実習制度研究会中間報告」より(平成19年5月11日、厚生労働省発表)
1.実務研修中の研修生の法的保護のあり方
○中小零細企業では労働とならないような研修は困難
「研修1年」+「技能実習2年」

「技能実習3年」
2.技能実習の実効性の確保
○実習指導員や実習終了時の評価試験の義務付け
(1)実習指導員の配置(新規)
(2)1年経過時の技能検定基礎2級レベルの受験(継続)
(3)実習終了時の技能検定3級レベルの評価(新規)
○対象職種・作業範囲の拡充
関連する複数職種についての実習を可能とする
3.受入れ団体の役割・責任
○管理責任
研修中は受入れ団体(事業協同組合等)、技能実習中については受入れ企業

技能実習中も受入れ団体(事業協同組合等)
○事業協同組合設立の制限
研修生の受入れによる営利のみを目的として事業協同組合を設立

本来の事業協同組合等としての活動実績(例えば、5年以上)が受入れ要件
4.同等報酬要件の実効性の確保
技能実習生を低賃金労働力として悪用

ガイドライン(目安)(例えば、都道府県別高卒初任給平均額等)を設定
5.より高度なレベルの技能実習
再技能実習はほとんど認められない

再技能実習を「企業単独型」で2年間(合算して5年以内)に限り認める
6.ブローカー対策等
<国内の受入団体>
仲介手数料や不当な管理費の徴収

有料職業紹介事業許可制度の適用
<国外の送り出し機関>
必要以上の送り出し管理費や高額な保証金の徴収

送り出し政府に対し、適正化を強く要請
7.チェック機能の強化
JITCOによる自主点検、巡回指導
労働基準監督署による監督指導
入国管理局による調査

JITCOを中心に労基署、入管局との情報提供・連携
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