外国人研修制度の概要  
外国人研修制度の概要 外国人研修制度の概要
研修・技能実習制度の経緯 研修・技能実習制度の経緯
研修制度と技能実習制度の比較

研修制度と技能実習制度の比較

代表的な不正行為 代表的な不正行為
代表的な不正行為 外国人研修生、技能実習制度見直し案

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針  
趣旨 趣旨
外国人労働者の範囲 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項 外国人労働者の定義
外国人労働者の雇用状況の報告 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
外国人労働者の雇用労務責任者の選任等 外国人労働者の雇用状況の届出
技能実習生に関する事項 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力 技能実習生に関する事項
職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

外国人労働者・研修制度に関するQ&A  
雇用契約に関すること 雇用契約に関すること
賃金に関すること 賃金に関すること
保管に関すること

保管に関すること

保険に関すること 保険に関すること
その他 その他

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● 研修・技能実習制度の経緯

・1960後半 
 日本企業の海外進出に伴い、現地法人や関連企業の社員を日本で研修させようとしたのが始まり

・1990
 改正入管法において「研修」という在留資格が設けられました。そのことにより、外国人研修生の受入れが困難であった中小企業にも外国人研修生受入れの途を広げました。これにより,実際に開発途上国のニーズにあった汎用性の高い技術等が移転されることになりました。

・1992
 実務研修期間の比率の緩和を含めた要件緩和が実施
 研修生が適切な研修を受ける場合(不法就労するおそれのない場合)であって、次のイ又はロのいずれか1つに該当するときは実務研修時間は研修を受ける総時間の4分の3以内、次のイ及びロのいずれにも該当するときは総時間の5分の4以内とするように改められました。

イ.予定する実務研修期間が4月以上の場合
ロ.来日前6月以内に、外国の公的機関、本邦の受け入れ機関の合弁企業、現地法人若しくは本邦の受け入れ機関と相当額の取引き実績のある機関において、日本での研修に資するため日本語の学習、安全基準、基礎理論など非実務研修を1月以上かつ160時間以上学習してきた場合

この適用を受けて入国することができる研修対象者は、研修期間が長期にわたるもの又は外国の公的機関若しくは本邦において受けようとする研修に関する実務研修以外の日本語研修などを本邦外で既に受けたものであり、入国後は本邦における非実務研修の研修時間の要件が緩和されることになります。

・1993
 技能実習制度創設
「研修により一定水準以上の技術等を修得した外国人について、研修を受けた機関と雇用契約を結び、働きながら技術等を実践的に修得することが出来るようにするもの」
技能実習制度創設以来,この制度を活用できる職種が逐次拡大され(2005年4月1日現在、62職種114作業),また,滞在期間の延長等の改善措置が講じられるなど,技術移転による国際貢献は着実に定着し実効性を増しています。

・1997
 研修と技能実習の期間が上限2年であったものが、一定の職種について3年となりました。

 


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