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・1960後半
日本企業の海外進出に伴い、現地法人や関連企業の社員を日本で研修させようとしたのが始まり
・1990
改正入管法において「研修」という在留資格が設けられました。そのことにより、外国人研修生の受入れが困難であった中小企業にも外国人研修生受入れの途を広げました。これにより,実際に開発途上国のニーズにあった汎用性の高い技術等が移転されることになりました。
・1992
実務研修期間の比率の緩和を含めた要件緩和が実施
研修生が適切な研修を受ける場合(不法就労するおそれのない場合)であって、次のイ又はロのいずれか1つに該当するときは実務研修時間は研修を受ける総時間の4分の3以内、次のイ及びロのいずれにも該当するときは総時間の5分の4以内とするように改められました。
イ.予定する実務研修期間が4月以上の場合
ロ.来日前6月以内に、外国の公的機関、本邦の受け入れ機関の合弁企業、現地法人若しくは本邦の受け入れ機関と相当額の取引き実績のある機関において、日本での研修に資するため日本語の学習、安全基準、基礎理論など非実務研修を1月以上かつ160時間以上学習してきた場合
この適用を受けて入国することができる研修対象者は、研修期間が長期にわたるもの又は外国の公的機関若しくは本邦において受けようとする研修に関する実務研修以外の日本語研修などを本邦外で既に受けたものであり、入国後は本邦における非実務研修の研修時間の要件が緩和されることになります。
・1993
技能実習制度創設
「研修により一定水準以上の技術等を修得した外国人について、研修を受けた機関と雇用契約を結び、働きながら技術等を実践的に修得することが出来るようにするもの」
技能実習制度創設以来,この制度を活用できる職種が逐次拡大され(2005年4月1日現在、62職種114作業),また,滞在期間の延長等の改善措置が講じられるなど,技術移転による国際貢献は着実に定着し実効性を増しています。
・1997
研修と技能実習の期間が上限2年であったものが、一定の職種について3年となりました。
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