外国人研修制度の概要  
外国人研修制度の概要 外国人研修制度の概要
研修・技能実習制度の経緯 研修・技能実習制度の経緯
研修制度と技能実習制度の比較

研修制度と技能実習制度の比較

代表的な不正行為 代表的な不正行為
代表的な不正行為 外国人研修生、技能実習制度見直し案

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針  
趣旨 趣旨
外国人労働者の範囲 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項 外国人労働者の定義
外国人労働者の雇用状況の報告 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
外国人労働者の雇用労務責任者の選任等 外国人労働者の雇用状況の届出
技能実習生に関する事項 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力 技能実習生に関する事項
職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

外国人労働者・研修制度に関するQ&A  
雇用契約に関すること 雇用契約に関すること
賃金に関すること 賃金に関すること
保管に関すること

保管に関すること

保険に関すること 保険に関すること
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● 外国人研修制度の概要

 諸外国の青壮年労働者を「研修生」として日本に受け入れ、日本の産業、職業上の技術や技能・知識の習得を支援し、さらに「技能実習」への移行により実践的かつ実務的に習熟させる機会を提供することで、母国においての経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成することにより、国際貢献の一助となることを目的とする制度。現在、年間5万人が研修生として入国しており、就労を目的とする在留資格を持つ外国人が10万人であることと比べると、その割合が極めて大きなものといわざるをえない状況にあります。

 

● 外国人研修生の要件

 
受入れの要件
受入れタイプ
非実務研修のみ 実務研修あり
企業単独型 団体管理型
共通要件 A.研修の技術・技能水準の要件 ・単純作業でないこと
B.技術・技能等の現地修得困難の要件 ・本国では修得困難な技術であること
C.技術・技能等の現地活用の要件 ・帰国後に従事予定がある
D.年齢の要件 ・18歳以上
E.研修指導員の要件 ・5年以上の経験者
F.受け入れ機関等の「公正」の要件 ・過去3年間、不正行為がないこと
付加的要件 G.宿泊施設の要件 ・6畳に2人程度
・シャワー設備
H.研修施設の要件

・工場、機械、器具の確保
・安全衛生法の措置

I. 傷害等保障対策の要件 ・死亡、負傷又は疾病の保険
J.生活指導員の要件 ・経験要件はなし
K.非実務・実務研修比率の要件

・実務研修は2/3以下

L.外国の派遣期間の要件 ・合弁企業(20%以上出資)又は現地法人
・1年以上の取引実績又は1年間に10億円以上の取引実績
M.研修生人数枠の要件 ・5%
N.受入れ団体と受入れ企業等の要件 ・商工会議所、商工会
・事業協同組合

O.研修生人数枠の要件(企業単独型に比べ緩和される要件)

・50人以下  3人
・100人以下 6人
・200人以下 10人
・300人以下 15人

P.研修生の推薦の要件 ・現地j国、地方公共団体の推薦が必要
Q.研修生の業務経験の要件 ・日本で研修を受ける同一の業務経験
R.政府等の公的援助の要件 ・施設無償提供、講師派遣
S.団体管理の要件 ・受入れ企業に対する管理、指導監督
T.定期監査の要件 ・3ヶ月に1回の報告
(参照:JITCO「外国人研修・技能実習概説」)
 

● 外国人研修生事業に対する受入れ機関の責務

受入れ機関とは、第1次受入れ機関として事業協同組合等の団体、第2次受入れ機関として組合員である受け入れ先各企業の両方を指しますが、受入れ機関として次の事項を遵守しなければなりません。

@ 研修計画の作成・履行
A 研修手当の支払い
B 研修指導員及び生活指導員の配置(受入れ企業ごと)
C 宿泊施設の提供
D 研修施設の確保
E 研修設備の整備(労働安全衛生法上の措置がなされているもの)
F 保険の加入(研修中の事故に備える)
G 不適正な行為(内職や時間外の研修等)の排除
H 受け入れ企業に対する管理(指導監督)

 

● 技能実習生の要件

次のいずれにも該当すること。

@ 技能実習が実施できる職種・作業について研修を終了している者
A 技能実習終了後母国に帰り、修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
B 在留状況から見て、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者
C 雇用契約に基づいた技能実習を行い、さらに実践的な技術・技能を修得しようとする者

技能実習移行対象職種 62職種114作業

 

● 技能実習実施機関の要件

次のいずれにも該当すること。

@ 技能実習内容が、研修活動と同一の種類の技術・技能等であること
A 技能実習が、研修活動が行われている受入れ企業等と同一の機関で行われること
B 雇用契約が締結されること(日本人と同等以上の報酬で)
C 宿泊施設を確保し、帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること
D 技能実習機関(経営者、管理者を含む)が過去3年間に不法就労行為を行っていないこと

 
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