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1.研修及び技能実習に係る提出書類の内容と事実が相違する場合
@ 二重契約
・在留資格認定証明書交付申請時に提出された研修契約と異なる契約が存在する場合
・技能実習生の雇用契約が実態と異なる場合
・在留資格申請(研修)の際、当初より就労目的で招聘した場合
・雇用契約書より低額な賃金しか支給されない場合
A 研修・技能実習計画との齟齬
・入国当初に行うべき集合研修の一部を実施していない場合
・非実務研修の時間が当初の計画よりも少ない場合
・非実務研修のみを実施するとしたにもかかわらず実務研修を実施する場合
・技能実習の対象外とされる業務に従事させている場合
B 名義貸し(研修先・技能実習先の無断変更も含む)
・申請書類に記載のある受入れ機関ではなく、他の機関が研修・技能実習を行っている場合
(貸した方も借りた方も双方が不正行為となります)
・研修や技能実習に関する事業の一部を他企業に委託している場合
C その他虚偽文書の作成・行使
・受入機関の常勤職員数に偽りの記載がある場合
・「国又は地方公共団体の援助」があることを証する文書の偽造又は行使
2.研修生に対する就労活動
・研修生に所定時間外労働、休日労働、夜勤等を行わせるなど就労活動をさせている場合
3.悪質的な人権侵害行為
・研修生及び技能実習生に対し、研修手当を支払わない場合
・技能実習生に対し、賃金を直接払いしない場合
・暴行・監禁、旅券・外国人登録証明書の取り上げる場合
・研修手当や技能実習生の賃金から管理費を控除し、送り出し機関に送金する場合
・研修手当のうちから滞在費を必要の都度請求させ、生活必需品を領収書と引換えで支給する場合
・毎月一定額の貯金を義務付け、その通帳を全員から預かっている場合
・毎月一定額を受入れ団体の関係者名義の口座に積み立てさせている場合
・門限違反、無断外泊、失踪などに対して罰金を課す旨の内規を定めている場合
4.届出違反
・研修生及び技能実習生の失踪等問題事例が発生した事実を届け出ない場合
5.外国人就労の不正行為
・不法就労者を雇用した場合
・労働関係法規に違反した形態で外国人を就労させた場合
●「不正行為」があったと認定された場合の取り扱い
・帰国指導
・新規研修生の受入れ停止
・改善措置の提出
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