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外国人研修制度を悪用 ブローカーの組合理事長逮捕(2007-1-24)
研修生の受け皿として設立された協同組合(岡山県)の理事長が入国管理法違反の容疑で逮捕されました。入管に届け出ていた受け入れ先とは別の企業で受け入れていたというものです。加えて、研修生のパスポートも偽造されたものであり、研修生も逮捕されています。
さらに、警察は、研修制度を悪用して不正な利益を上げていた疑いもあるとみて調べています。
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外国人実習生:賃金を所定支払期日に支払わず送検(2006-12-11)
福井県の大野労働基準監督署は、縫製事業者(個人事業主)を労働基準法第24条(賃金の支払)違反として書類送検した。
被疑者は、中国人技能実習生5人を含む労働者11人に対し、賃金合計670万円を所定支払期日に支払わなかったもの。
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外国人実習生:無資格でクレーンを運転させ、書類送検(2006-12-11)
三重県の伊賀労働基準監督署は、労働安全衛生法第61条(就業制限)と同法第100条(死傷病報告)違反の疑いで、法人と代表取締役を書類送検した。
外国人技能実習生が法定の資格を持っていないのを知っていながら運転させ、他の労働者に全治1ヶ月の負傷を負わせたものの、死傷病報告を行わなかった。
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外国人技能実習生:受け入れ事業所の9割が違反(2006-12-2)
岐阜労働局は29日、外国人技能実習生を受け入れている事業所への監督・指導状況を発表し、約9割の事業所で労働基準法・最低賃金法違反が見つかり、技能実習生197人に対し不足分の賃金計1億1533万円を支払ったようです。
今回の法違反は、残業手当の不支給、休日手当の不支給、それから最低賃金法違反です。
さらに第1次受け入れ機関である協同組合も立ち入り調査を行い、母国語での労働条件の明示や適正な手当の支給などを文書で指導したようです。
研修生、技能実習生の9割は中国人です。労働条件の明示は日本語では技能実習生は理解されません。母国語である中国語のものが必要です。
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トヨタ系下請け”強制貯金”で逃亡防止か(2006-11-19)
ベトナム人研修生給料 通帳保管で合意書
トヨタ自動車の三次下請けメーカーなどでつくる協同組合が、ベトナムから受け入れた外国人研修生の手当や給料の一部を貯金(預金)し、通帳を勤務先メーカーが保管すると記した「合意書」を研修生から取っていた。
この事件での違法性は合意書を取って勤務先が通帳保管をしていたということではありません。
この合意書の内容が問題でして、逃亡や途中帰国した場合、メーカーが預金を身元保証人やベトナムの送り出し機関に返金すると書かれていることです。本人に直接渡さないことや損害が出た場合にその費用を預金から充当するとしている点が問題です。
しかも、その合意書は「日本語」で書かれており、ベトナム人が理解して自らの意思で署名したとはいえないことも問題です。
ベトナム研修生”虐待”(2007-3-9)
トイレ行くたび罰金
最低賃金以下で労働
外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性6人が実習先でパスポートを没収されたり、トイレに行くたびに罰金を取られたなどとして、豊田市内の会社と国際研修協力機構(JITCO)を相手取り、人権侵害の慰謝料と不足賃金の支払を求める訴えを起こすことにした。請求額は少なくとも3,000万円以上の予定。
この会社は、トヨタ自動車の三次下請けメーカーなどでつくる協同組合の組合員であり、組合側から実習生に対し「パスポートは社長が保管する。もし合意書がなければ帰国してもらう。毎月の手当も強制的に貯金する」と言い渡していたようである。
また、トイレに行く度に1分に付き15円の罰金が手当から差し引かれた。この他、セクハラや強制送還するぞと脅され、「人ではなく、まるでモノのように扱われた」として訴えたようである。
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外国人研修、制度悪用に罰則強化(2006-10-18)
厚生労働省は外国人の研修・技能実習制度のルールを守らない悪質企業に対し罰則を強化し、研修生らの受け入れ停止期間を今の3年から5年程度に引き上げるようです。
また、出入国管理及び難民認定法(入管法)に「技能実習」という独立した在留資格を創設し、技能実習生の保護を強化するようです。
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外国人研修生、労基法の適用対象に・政府検討(2006-9-26)
研修・技能実習の名目で働く労働者の在留期間を最長で原則3年から5年に延長し、現在62の対象業種を拡大するように検討しているようです。
その代わり、労働環境を整備するために規制をするということで、研修生を労働基準法や最低賃金法の規制対象に加えるということです。
つまり、外国人に労働力を依存しなければならないのが現実であり、技能実習期間をさらに延長はするものの、労働者としての保護、規制を強化するということです。
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